司法書士実務日記 定額小為替の手数料値上げは相続でも影響するのは本当か?戸籍の附票も記載内容が変わりました 司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
前回のブログで、相続対策の一つとして「家系図」を作ることを提案しました。
あなたの相続人を知ることで、これからの相続対策を講じやすいということがあります。
ところが、ちょっとややこしい問題も起こってきます。
定額小為替の手数料の値上げです。
あわせて戸籍の附票も記載内容が変わってきます。
なぜ相続のときに影響をしてしまうのかを今回は紹介します。
司法書士実務日記 定額小為替の手数料値上げは相続でも影響するのは本当か?司法書士が解説します
戸籍謄本を郵送で市区町村役場に請求するときに定額小為替を使う
相続人を追いかけるときには、戸籍謄本を取得する必要があります。
近くの役所やコンビニ請求を使えば、一定の手数料で取得可能です。
しかし、どうしても郵送で市区町村役場に請求しないといけないことがあります。
その場合、多くの役所では、戸籍を請求するに当たり、現金をそのまま送る方法をとっていません。
郵便局の窓口に行って、切手や郵送の窓口ではなく、預貯金を扱う窓口で定額小為替を購入する必要があります。
小為替の金額は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類の定額小為替があります。
ただ、定額小為替を購入するときに、額面がいくらであっても発行手数料がかかります。
1月17日より定額小為替の手数料が値上げ
現状、小為替を窓口で購入する場合、手数料が額面がいくらであっても100円かかっていました。
なので、少ない額面の金額でもなぜか100円かかり、はっきりいって手数料高すぎと感じていました。
しかし、2022年1月17日から、定額小為替の発行手数料が100円から200円に変わり、かなり負担が大きくなります。
これは個人的には改悪だと思っています。
50円の定額小為替を購入するときに手数料が200円かかるのは、なんだかおかしくないですか?
ゆうちょ銀行のサービスの低下を感じてしまいます。
いずれにしても、市区町村役場に戸籍謄本を請求するときは、定額小為替を使うことを覚えてください。
戸籍の附票の記載方法も変わりました
戸籍の附票は本籍地から住所を割り出すときに実務では使います。
所有権登記名義人住所変更登記で住民票から登記簿の住所を追えないときに戸籍の附票を用いて住所をつなげることを実務では行います。
こちらの記載方法が2022年1月11日から変わりました。
原則として「筆頭者の氏名と本籍」が省略されることとなりました。
実務では正直使い勝手が悪くなった印象です。
もし「筆頭者の氏名と本籍」の記載が必要な場合は、請求書にその旨を記載する必要があります。
相続登記や所有権登記名義人住所変更登記の際には戸籍の附票の請求のしかたにも注意が必要です。
まとめ
2022年1月になって、法律改正ではありませんが、実務でも細かいところが変わってきます。
今後の動きにも注意したいところです。
今回は
『司法書士実務日記 定額小為替の手数料値上げは相続でも影響するのは本当か?戸籍の附票の記載も変更!司法書士が解説します。』
に関する内容でした。
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