東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「自分が所有している土地と建物、将来は孫に次いでもらいたいから孫に不動産を相続させると記載したい。
自分が亡くなって相続登記する際に何か問題はありますか?」
不動産の名義を親を通り越して孫に相続させたい。
相続対策の一環として考えている方も多いでしょう。
遺言者が亡くなり、孫に不動産の名義を変えたい場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
相続登記 そもそも孫が相続人になるかを確認する
まず、法定相続人が誰になるのかを確認してください。
第1順位として自分の子供は相続人になります。
しかし、子の子、つまり自分から見たら孫は相続人にはなりません。
ただし、自分の子供が亡くなっていれば、代襲相続で孫が相続人になることがあります。
あとは、遺言作成後、相続開始時に子供が亡くなった後も代襲相続が発生するので孫が相続人になることがあります。
税金について、子供がいて孫に不動産を渡す遺言を書いた場合、孫が税金を支払うことになるので注意する必要があります。
どうしても、孫に相続させる遺言を書きたい場合は、税理士に相談してから書くことをおすすめします。
「孫に不動産を相続させる旨」の遺言書の場合の登記手続きは?
「孫に不動産を遺贈させる」旨の遺言を書いた場合、どのような手続きになるのか?
まずは登記原因がどうなるかが問題になります。
孫が相続人でない場合、「遺贈」を原因とする登記を申請することになります。
もし、既に自分の子が亡くなっていて「孫である〇〇に相続させる」とかで孫が相続人であれば「相続」でできます。
被相続人の子が遺言書作成時及び相続開始時に生存している場合に、「孫に不動産を相続させる」旨の遺言書で登記する場合は、登記原因は「遺贈」になることを覚えておくといいです。
遺言書作成当時は子供は生存していたが、相続開始時には亡くなっていた場合は登記原因は「相続」になります。
遺言書作成時と相続開始時、被相続人の子がどうなっているかで登記原因が異なります。
登記申請人や添付書面ははどうなるか?
登記申請人ついても、登記原因が「相続」か「遺贈」かで登記申請手続きが変わってきます。
「遺贈」の場合、登記権利者として孫、登記義務者は被相続人が登記義務者となります。
ただし、被相続人は既に亡くなっているため、遺言書に遺言執行者が記載されていればその者が、いない場合は相続人全員で孫とともに共同申請で行う必要があります。
添付書面としては、遺言書、登記識別情報、義務者の印鑑証明書、権利者の住民票、相続人全員で行う場合、相続関係を示す戸籍謄本等となります。
注意しないといけないのが登録免許税。
この事例の場合は、登録免許税は不動産の固定資産税評価額の2%となります。
なので、不動産の固定資産評価額が1,000万円の場合、登録免許税は20万円と高くなります。
まとめ
遺言書で「孫に不動産を相続させる」と書いた場合、ケースによって結論が異なることを確認してください。
基本は孫は相続人でないため、遺言書通りに記載されると、登録免許税を始め、孫への遺贈では、相続税額に2割が加算されるなど税金面の対応も検討する必要があります。
司法書士や税理士を活用することをおすすめします。
今回は
『不動産を孫に渡す遺言書を記載するときの注意点を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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