相続手続 代襲相続と数次相続について江戸川区船堀の司法書士が解説! 

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続人の調査をする上で、ややこしいことに出会うことがあります。

それが「代襲相続・数次相続」についてです。

相続登記を長年放置していると、必ずこの問題に直面します。

今回は、「代襲相続・数次相続」について概略を紹介していきます。

代襲相続とは何か?

代襲相続とは、ある人(甲)の相続開始前に、その相続人となるべき者(乙)が死亡等していた時、乙の直系卑属(丙)が乙に代わって甲を相続することをいいます。

後ほど紹介する数次相続とは、1人の被相続人について検討するところで異なります。

代襲相続人が生じる条件とは?

代襲相続人は、次の条件で生じます。

第一順位(=子)の法定相続人となるべき子が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した子にさらに子(被相続人から見たら孫)がいるときに、その者が代襲相続人となります。

さらに、子の子(被相続人から見たら孫)も被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡している場合には、死亡した子の子(被相続人から見たら孫)の子(被相続人から見たらひ孫)がいるときにその者が代襲相続人となります。

第三順位(=兄弟姉妹)の法定相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した兄弟姉妹に子(被相続人から見たら甥・姪)がいるときに、その者が代襲相続人となります

注意なのは養親子と代襲相続の関係です。

被相続人に養子がいて、その養子が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡した場合、養子に子がいればその子は代襲相続人になるのが原則です。

しかし、養子の子が「養子縁組前に出生した」場合には、代襲相続人にはならないので注意してください。

数次相続とは?

数次相続とは、ある相続人の相続開始「後」、その遺産分割が終了する前に、その相続人の相続も開始した状況です。

具体的な例で書きます。

甲(1次被相続人)が死亡して長男(X①)と二男(X②)が共同相続人として遺産分割協議している間に、X①(乙)も死亡して、X①=乙の妻(Y①)、長女(Y②)、長男(Y③)が相続するような場合です。

数次相続について、遺産分割協議がされないまま遺産共有持分を有する相続人がさらに志望する事態(数次相続)が繰り返されることによって、共有者の数がどんどん増えていく結果、共有者が多数に上ってしまいます。

増えれば増えるほど、遺産の管理、処分に重大な支障をきたすことになります。

最近の相続で問題となっているのは数次相続が影響しているところが大きいです。

代襲相続と数次相続との違いは?

これも具体例で紹介していきます。

甲(1次被相続人)Aの相続人が長男(X①)と次男(X②)であり、X①が乙(2次被相続人)となる数次相続では、X①の妻(Y①)、長女(Y②)、長男(Y③)が相続します。

これに対し、X①がAより先に死亡していた場合、X①を代襲するのは、X①の長女(Y②)、長男(Y③)のみとなります。

X①の妻(Y①)は代襲相続の場合、相続人になりません。

代襲相続の場合と数次相続の場合で相続人が異なりますので注意です。

まとめ

相続人の特定は、代襲相続や数次相続が入るだけでややこしさが増します。

相続人の判断が難しくなったら専門家を頼ることをおすすめします。

今回は
『相続手続 代襲相続と数次相続について江戸川区船堀の司法書士が解説!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。