東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の場合、家族関係が複雑です。相続人の検討はつきますが、自分の知らない人が相続人になることって実際にあるのでしょうか?
これから遺言書を書く準備をしたいので相続人は誰かを知っておきたいので…
自分の相続人は誰かを知っておくことで、遺言を書いたり、エンディングノートを書いたりする時に役に立ちます。
今回は、遺言などで相続人は誰かを知っておくことは重要なので、相続人の順位、遺言書の記載するときの注意点に焦点をあてて紹介します。
相続人 兄弟姉妹と親はどっちが優先?
まずは配偶者は必ず相続人となります。
その上で、子供が相続人としての順位が優先することも多くの方は知っているでしょう。
となると、配偶者がいない、子供もいない場合、誰が相続人となるのでしょうか?
親がまだ元気で、兄弟姉妹もいる場合、どちらが相続人として優先するかということです。
結論は親(直系尊属)が優先となります。
民法では、配偶者は必ず相続人となり、その上で優先順位は下記のとおりとなります。
第一順位 子供(子供がすでに亡くなっている場合は孫、ひ孫も相続人になります)
第二順位 直系尊属(親や祖父母など、自分から近い存続が相続人となります)
第三順位 兄弟姉妹(すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
なので、子供がすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば、その孫が子供に代わって相続人となり(代襲相続)、子供も直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となるのです。
遺言書を書くときに遺留分も考える
遺言書を残す人は最近増えています。
公正証書遺言に限らず、自筆証書遺言も法務局で預かる制度ができたため、「遺言書を書いておこう」という方は増加傾向にあります。
そこで、遺言書を書く上で気をつけないことがあります。
相続人が誰になるかで遺言書の書き方も注意が必要となります。
それは、「遺留分」の制度があるから。
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人の財産を相続する際に、法律で定められたルールに基づいて分ける一部の財産のことです。
亡くなった人(被相続人)が遺言書を残している場合や、遺言書がない場合でも適用されます。
遺留分制度が今の相続で弊害があるという方もおられますが、遺留分は亡くなった人の財産を家族に公平に分けるためのルールです。
「遺留分制度」がある以上、それに基づいて遺言書を書く必要があります。
遺留分は配偶者と子、直系尊属に権利がありますが兄弟姉妹には遺留分はありません。
そこで遺留分が問題となる事例として、遺言者が再婚しているような場合、前婚の子供がいる場合です。
先程の例で、前婚の子供が遺言者よりも先に亡くなってしまうと、その孫が相続人となります。
前婚の子供のことを失念して遺言書を書いてしまうと、遺留分侵害額請求をされてしまい、あなたの思い通りの財産の分配ができなくなります。
遺留分侵害額請求は金銭で行うことになるため、不動産とかしかないと、金銭の準備とかで大変なことになります。
なので、遺言書を書くときは、相続人は誰になるのかの調査はしっかりやっておく必要があります。
相続放棄にも注意する
自分の子供が全員相続放棄をしてしまうと、今度は第二順位の直系尊属が相続人となります。
第二順位が相続放棄もしくはいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が負債を抱えて亡くなった場合、いきなり兄弟姉妹にも督促状が来ることがありますので、注意してください。
なので、相続人は誰なのかを第三順位くらいまで知っておくことが重要になります。
まとめ
相続人は誰になるのか、自分が亡くなった後に誰が推定相続人になるのかを知っておくことが相続対策をする上で重要になります。
第一順位だけでなく、第二順位、第三順位のことも考慮に入れておくといいでしょう。
今回は
『相続人について知っておいたほうがいい相続人の順位や遺言書を書く時に気をつけることなどを江戸川区の司法書士・行政書士がわかりやすく解説します!』
に関する内容でした。
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