相続人 知っておいたほうがいい相続人の順位を解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
自分の場合は、相続人が誰であるかは検討つくけど、親戚とかが相続に絡んでくる場合、意外と相続人が誰になるか迷うことがあります。
今回は、遺言などで相続人は誰かを知っておくことは重要なので、相続人の順位に焦点をあてて書きます。

相続人 知っておいたほうがいい相続人の順位を解説します
兄弟姉妹と親はどっちが優先?
まずは配偶者は必ず相続人となります。
さらに子供が相続人の順位が優先することも多くの方はご存知です。
となると、配偶者がいない、子供もいない場合、誰が相続人となるのか。
親がまだ元気で、兄弟姉妹もいる場合、どちらが相続人として優先するかということです。
結論は親(直系尊属)が優先となります。
民法では、配偶者は必ず相続人となり、その上で優先順位は下記のとおりとなります。
第一順位 子供(子供がすでに亡くなっている場合は孫、ひ孫も相続人になります)
第二順位 直系尊属(親や祖父母など、自分から近い存続が相続人となります)
第三順位 兄弟姉妹(すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
となります。
なので、子供がいない場合でも、孫がいれば、その孫が子供に代わって相続人となり、子供も直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となるのです。
遺言書を書くときに遺留分も考える
遺言書を書く需要は最近増加傾向です。
遺言書を書く上で気をつけるべきことは、相続人が誰になるかということ。
遺言者が再婚しているような場合、前婚の子供も相続人となります。
先程の例で、前婚の子供が遺言者よりも先に亡くなってしまうと、その孫が相続人となります。
さらに厄介なのは、前婚の子供にも遺留分があるということ。
それを失念して遺言書を書いてしまうと、遺留分侵害額請求をされてしまい、あなたの思い通りの財産の分配ができなくなります。
遺留分侵害額請求は金銭で行うことになるため、不動産とかしかないと、金銭の準備とかで大変なことになります。
なので、遺言書を書くときは、相続人は誰になるのかの調査はしっかりやっておく必要があります。
相続放棄にも注意する
自分の子供が全員相続放棄をしてしまうと、今度は第二順位の直系尊属が相続人となります。
第二順位が相続放棄もしくはいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が負債を抱えて亡くなった場合、いきなり兄弟姉妹にも督促状が来ることがありますので、注意してください。
なので、意外と相続人は誰なのかを第三順位くらいまで知っておくことが重要になります。

まとめ
相続人は誰になるのか、自分が亡くなった後に誰が推定相続人になるのかを知っておくことが相続対策をする上で重要になります。
第一順位だけでなく、第二順位、第三順位のことも考慮に入れておくといいでしょう。
今回は
『相続人 知っておいたほうがいい相続人の順位を解説します』
に関する内容でした。
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