相続の基礎 相続開始後に遺言書がない場合の財産の分け方 遺産分割協議 司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 小さい会社の企業法務・相続遺言専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続開始後に相続財産を分けたい。
しかし、遺言書は被相続人は作成してくれませんでした。
では、その場合にどうやって財産を分けていくべきでしょうか?
今回は「相続財産の分け方」については解説していきます。
相続財産はどの時点のものを指すのか?
まずは相続財産とはどのようなものを指すのかを書いていきます。
相続財産とは、亡くなった人が所有していた財産のことを指します。
これには不動産や預貯金、株式などの財産が含まれます。
相続財産は亡くなった時点での財産を指し、その時点の価値に基づいて分けられることになります。
相続財産は相続人の一人が勝手に処分することはできません。
それは、相続人全員で共有して相続財産を所有しているからです。
共有の法的性質については、共有者の一人が勝手にそのものを処分することができない扱いとなります。
相続財産の分け方
相続財産の分け方は、法律で決められています。
まず、遺言書がある場合はその内容に従って分けられます。
ただ遺言書を残している方は正直まだ少ないのが現状です。
遺言書がない場合は、法定相続人によって分けられます。
法定相続人には配偶者や子どもなどが含まれ、その人数や関係によって分配の割合が決まります。
ただ、法定相続分どおりで分けると、全ての財産を法定相続分で分ける必要があります。
そこで個々の相続財産をきちんと分けたい場合は、遺産分割の方法で行います。
遺産分割協議で気をつけないといけないことは?
遺産分割協議で気をつけないといけないことは、相続人全員で協議しないといけないこと。
一人でも相続人が欠けてしまうと、基本遺産分割協議は無効になってしまいます。
なので、相続人が誰であるのかは非常に重要になります。
さらに気をつけないといけないことは、相続人に未成年者や判断能力が乏しい方がいる場合。
未成年者がいる場合、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになりますが、大体の相続でその親権者が相続人になっていることが多いです。
そうなると、親権者と未成年者との間に利益相反となってしまいます。
その場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をします。
特別代理人には、今回の相続とは関係のない方を選任してもらうことが多いです。
また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、意思表示ができないため、成年後見制度を活用する方法で、後見人が相続人に代わって遺産分割協議をします。
すでに相続人が被後見人の場合で、後見人も相続人の場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をします。
結局は当事者間で利益相反行為が生じる場合には家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをしないと遺産分割協議をすることができないことになります。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押印すれば、金融機関や相続登記などで利用できます。
しかし、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割協議調停の申立をするなど、家庭裁判所の関与が必要になります。
なので、できれば、生前に遺言書を残しておくのが理想です。
相続分について
先程「法定相続分」という言葉が出てきたので、ここで紹介しておきます。
まず「相続分」とは、相続財産を法定相続人で分ける場合の基準です。
相続分は法律で定められており、これが「法定相続分」です。
法定相続分はだれが相続人になるかで異なります。
配偶者や子ども場合、配偶者と直系尊属の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合で法定相続分が異なります。
相続人 | 法定相続分(原則) |
配偶者と子供 | 配偶者(1/2)・子(1/2 子が複数いる場合は平等) |
配偶者と直系尊属 | 配偶者(2/3)・直系尊属(1/3) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4 兄弟姉妹が複数いる場合は平等) |
まとめ
相続財産についてと相続の分け方について紹介しました。
遺産分割協議をしない限り、相続財産を相続人のひとりから勝手に処分できないので、注意です。
今回は
『相続の基礎 相続財産の分け方について江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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