親の財産を引き継ぎたくない場合の方法は?江戸川区の司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私は親の財産を取得したくはありません。その場合どのような方法がありますか?

結構この種の質問も多くいただきます。

相続放棄は期限が決められているし、急いで決めないとまずいのか?

親の財産を引き継ぎたくない場合はどうすればいいのか?

今回はこの疑問にお答えします。

その1 相続放棄をする

相続放棄というのは、民法では、相続財産でプラス財産もマイナス財産も全て放棄することを意味します。

なので、その人は初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も発生しません。

相続放棄は絶対的で、被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄をすることも視野にいれるべきです。

家庭裁判所に申述書及び戸籍謄本などを集めて提出します。

基本は、相続開始を知ったときから3か月ということになっています。

ただ、3か月経過したとしても事情によっては相続放棄を認めてくれることもあるので、弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

なお、意外と知られていないことですが、相続放棄をし、同順位の人が誰もいなくなれば、次順位に相続権が行きます。

例えば、子供が全員相続放棄をすれば、次順位である直系尊属に相続権がいきます。

直系尊属がいないもしくは相続放棄をすると兄弟姉妹に相続権がいきます。

自分が相続放棄をしても次順位に相続権がいくことがあるので注意してください。

もう一つ注意なのは、相続で単純承認してしまったら相続放棄はできなくなります。

なので、プラス財産・マイナス財産をしっかり把握されてから相続放棄をしてください。

また、被相続人が会社経営していた場合、株主総会で議決権を行使すると、相続放棄できなくなるので注意してください。

その2 遺産分割協議で放棄する

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することですることができます。

一方で、相続人間の話し合いで、財産をもらわないこともすることができます。

よく相続人が「放棄した」とか言うことがありますが、遺産分割協議で財産をもらっていなかったということもあります。

遺産分割協議の場合は、相続人全員の話し合いで、財産を誰に分けるのかを話し合い、協議書を作成する流れになります。

協議書は相続登記や金融機関での名義書換の場合で使うことになります。

相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を用意して行うのが普通です。

遺産分割協議で注意しなければならないことは、債務について。

債務は誰かに全部引き継がせることも可能ですが、その場合は債権者の承諾が必要です。

基本債務は相続人が相続分に応じて債務を負担することになることに注意してください。

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まとめ

今回は財産を引き継がない方法として「相続放棄」「遺産分割協議」の場合を紹介しました。

財産を承継するかしないかは重要な問題なので、慎重に判断して決めてください。

今回は
『親の財産を引き継ぎたくない場合の方法は?江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。