東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記が義務化」になるようですが「相続登記」ってなんですか?
相続登記は費用はいくらになるのでしょうか?
相続登記は自分でもできるのでしょうか?
上記の相談が多く寄せられます。
今回は「相続登記は自分でもできるのか」をテーマに書きます。
相続登記 自分でも手続きできるのか?
相続登記の手続を少しでも費用をおさえたいので、自分で手続きをしたいという方を見かけます。
しかし、私のところに相談に来られる方の殆どが、書類の準備や戸籍集めに苦労してしまい、途中で頓挫しています。
自分でも相続登記はできなくはないですが、時間と手間は思った以上かかると思ってください。
法務局に行けば、手続を詳細に教えてくれるかというとそういうわけではないです。
最近は、登記の相談は法務局に直接いっても教えてはもらえず、電話などでしか相談に応じてくれません。
電話だけで相続登記の手続きが理解できればいいですが、なかなかそうは言っていられません。
自分で相続登記をしたいのであれば、正直自分で何もかも書籍やネットを使って勉強した上で法務局の電話相談等を使うしかありません。
私見ですが、自分で相続登記の勉強をしながらやるのであれば自分でできますが、正直時間がかかってしまいます。
仕事をしながらの相続登記手続きは面倒なので、どうしても時間がない、急がないといけないというときは司法書士に依頼しましょう。
どうしても自分で相続登記をしたい方へ 戸籍の収集
それでも自分で相続登記をしたいかたは、以下の内容を確認して行ってください。
まずは「戸籍謄本の収集」
亡くなった人の名義を相続人に変えたい場合、何が必要なのでしょうか。
まずは亡くなった人の相続人を特定しないといけません。
特定する方法は、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得する必要があります。
亡くなったときの戸籍を取得し、どんどん遡って戸籍を取得する必要があります。
亡くなったときの本籍地ですべての戸籍が揃えばいいですが、多くの方が結婚したときに本籍地を移している方が多く、婚姻前の本籍地で戸籍を取得する必要があります。
戸籍を取得するやり取りをしていると、意外と時間と労力が必要になり、だんだん面倒になります。
それがすべて揃った段階で、相続人は誰かを特定して、相続人の現在の戸籍謄本を取得することになります。
戸籍の取得方法についてはこちらのブログを参照にしてください。
特定の人に不動産を渡したい場合 遺産分割協議が必要
ただ戸籍謄本を集めただけだと、法定相続分にしか不動産の名義を変えることができません。
相続人のうちのひとりに不動産の名義を変えたい場合、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
相続人全員で、不動産の名義をこの人にするという協議をして、問題ない場合は「遺産分割協議書」を作成して、協議した内容を書面で作成します。
作成した書面には相続人全員が署名もしくは記名して、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
不動産を取得する人はさらに本籍地入りの住民票を用意します。
相続登記にかかる費用は?
よく相続登記の費用について質問をされますが、すんなり費用のことについては答えられません。
それは、不動産の固定資産の評価額がわからないから。
あとは、司法書士の報酬は、相続登記の難易度によって、費用も変わってくるからです。
司法書士報酬は事務所ごとで異なるので、今回は、登録免許税についてだけ書きます。
固定資産の評価額を都税事務所(東京23区の場合)や市区町村役場の納税課で取得します。
登録免許税として、固定資産評価額の0.4%を法務局に納めます。
登録免許税は、司法書士に依頼しようと自分で登記しようとかかってくる金額です。
なお、土地について、固定資産の評価額が100万円以下の場合は、相続による所有権移転登記の登録免許税の免税措置が取られているので注意です。
まとめ(今回の気付き)
相続登記は自分でできなくもないが挫折するひとが多いので司法書士に依頼した方がいい。
どうしても自分でする場合は、被相続人の戸籍の収集、相続人の戸籍謄本を用意する。戸籍収集が意外と面倒。
登録免許税は自分でやっても必ずかかる費用である
今回は
『相続登記って自分でできるの?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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