東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日、とある法人の手続の際、官報を手配しました。
そうすると時期柄か、決算公告を多く見受けられました。
ところで株式会社の経営者のあなた、毎年必ず決算公告していますか?
株式会社の場合決算公告は法律で義務付けられています!
中小企業の企業法務 株式会社の経営者のあなた 決算公告していますか?
官報で決算公告をみてわかったこととは?
決算公告は株式会社では法定の義務となっています。
決算公告をしないと過料(=罰金)の対象になります。
しかし、2023年6月26日の東京商工リサーチのデータによると、官報で決算公告をしている株式会社はわずか1.8%とのこと。
なので、決算公告を電子公告にしている会社を含め、中小零細企業で決算公告をしている会社はほとんどないのが実情なのではないでしょうか。
今は株式会社の数が多いので、実際に過料がきたという会社はほとんどないようですが、近い将来、決算公告をしないと、過料が来るかもしれません。
意外と、決算公告が義務であることを知らない株式会社の経営者(特に中小零細企業の経営者)が多いので、注意してください。
ところで、実際に官報で決算公告を見てわかったこと。
それは、長年続いている会社は決算公告の義務を果たしていること。
何十年に渡り会社を経営して、決算公告義務を果たしている会社の多さに驚かされます。
そこが長年続いていける会社なのかどうかの境目の一つになるでしょう。
あなたの会社、きちんと決算公告をしていますか?
そもそもなぜ決算公告をしなければならないのか?
決算公告の意味。
それを理解していない経営者の方が多いです。
決算公告をすることによって、取引先や債権者、社会全体の信用を獲得し、会社のイメージアップにもつながります。
「自分の会社、ひとり会社だし、知り合いの会社だってやっていないから自分の会社も決算公告をしていないから大丈夫。」
そう思っている経営者ほど、自分の会社の今後のことを理解していないのです。
将来、大きな会社とおつきあいする機会が出てきたとき、取引先はあなたの会社がきちんとしているか調査します。
取引先だって会社内部がきちんとしている会社とおつきあいしたいので、調査するのは当然のこと。
そこで決算公告をしているか否かで、他のライバル会社との差別化を図ることが出来るのです。
コンプライアンスという言葉を聞いたことがあるかと思います。
大会社だけで自分の会社はひとり会社だし規模は小さいから関係ないと思った経営者のあなた。
その発想が今の時代にあっていません。
小さい会社だって、立派な株式会社。
社会の一員である以上、コンプライアンスが大事です!
最近は電子公告にしている会社もある
最近の中小零細企業では「電子公告」を選択している会社もあります。
電子公告だと楽というイメージがあります。
しかし、電子公告を選択する場合は注意することがあります。
それは「決算公告」以外の公告の場合は、費用がかかること。
事前に調査会社で公告の原稿を確認した上で行う必要があります。
添付書面で「公告を証する書面」がありますが、電子公告の場合、費用がかかるということがデメリットです。
なので、個人的には「官報」をおすすめしています。
ただ、先程も書きましたが、決算公告の「官報」普及率が低いことを考えると、通常の公告は「官報」にして、決算公告を「電子公告」にするのも選択肢としてはありかと言えます。
ただ、決算公告を電子公告の方法ですると、5年間は公示できる状態にしておくこと、官報公告のように要旨だけでは足りないということがあるので、会社の実情に応じて判断するといいです。
まとめ
企業が生き延びる要因として、法律で決められていることをきちんとやっていることが挙げられます。
株式会社を選択した会社はぜひ「決算公告」をするようにしてください。
今回は
『決算公告していますか?株式会社では必須です!江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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