代表取締役は2名でも登記できますか?[小さな会社の企業法務]

代表取締役は2名でも登記できますか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私の会社は共同経営で、どちらも代表取締役となります。
代表取締役2名の登記はできますか?

会社設立時や会社設立後、代表取締役を2名以上にしたいという会社が意外と多いです。

そこで、今回は、代表取締役が複数置くことができるのか、できる場合はどこに注意すればいいのか書きます。

代表取締役は2名でも登記できますか?

そもそも代表取締役を複数置くことができるのか

取締役が2名いて、どちらも各自で会社を代表する行為をすることは可能です。

株式会社の場合、どちらも会社を代表するのであれば、取締役の氏名と代表取締役の住所・氏名を登記することになります。

なお、特例有限会社の場合、取締役は各自代表の原則があり、どちらも会社を代表する場合、代表取締役の登記はできませんのでご注意ください。

代表取締役を複数置くときの注意点は?

定款に「代表取締役に関する事項」を記載します。

設立当初から代表取締役を複数置く場合には、定款もそれに合わせて記載すればいいので特段問題はありません。

一番問題なのは、会社設立当初は代表取締役が1名で、後日代表取締役を追加するような場合。

定款に

当会社は取締役が2名以上いる場合は代表取締役を1名おき・・・

となっている場合、この会社では、代表取締役は1名しか置けない趣旨です。

代表取締役を複数名置く場合は、定款変更決議が必要になることに注意です。

なので、株主総会で代表取締役に関する定款変更決議をしたあと、代表取締役を選ぶ決議を定款の定めに従って行います。

共同代表の定めの登記は必要か?

平成18年以前の商法時代、代表取締役が共同で会社の業務を遂行している場合、「共同代表の定め」の登記が必要でした。

しかし、会社法になり、「共同代表の定め」の旨の登記はなくなったため、代表取締役が2名いることだけが登記簿に反映されます。

どちらかの代表取締役が行った行為については、他の代表取締役も責任を負う必要があります。
一方の代表取締役がやった行為を知らなかったでは済まされないことになります。

まとめ

代表取締役が複数いる場合の登記申請は可能であることをまずは覚えておいてください。

その上で、会社設立後代表取締役を増やしたい場合は、定款変更が必要になることもあるので注意してください。

今回は
『代表取締役は2名でも登記できますか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務のブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告