東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
取締役会非設置会社では代表取締役の選び方は大きく3つに分かれます。
会社設立のときに、定款で適当に代表取締役の選び方を決めている会社が多いです。
代表取締役の選び方は会社の実情にあわせて決めるのが大事です。
代表取締役の選び方 株主総会と取締役の互選どちらがいいか?
取締役会非設置会社の代表取締役の選び方は?
コンパクトな会社(ひとり株式会社)であっても、代表取締役の選び方を定款で決めていることが多いです。
代表取締役の選び方として
・定款で直接代表取締役を定める方法
・株主総会で選ぶ方法
・定款の規定に基づき取締役の互選で定める方法
があります。
定款の雛形で多いのは
定款の規定に基づき取締役の互選で定める方法
です。
実務では、ケースバイケースで考える必要があります。
実は会社設立後に代表取締役の変更登記で添付書面が変わってきます。
代表取締役の選定方法はどうすればいいか?
以前ある会社法・商業登記の権威の先生が「株主総会で選定する」ほうがいいと主張されていました。
理由は、取締役の互選とすると、代表取締役の選定登記の際に定款が添付書面となるからということ。
ただ、当時は株主総会で選定する際に株主リストが必要でないため、上記の考えも良かったのですが、今では理論武装としてはどうかと思います。
株主総会で代表取締役を選定するのと、取締役の互選で選定するのでは、代表取締役の法的地位も異なります。
私見ですが、ひとり株式会社の場合は、自分自身が代表も兼ねており、自分が株式全部を取得しているので、株主総会で代表取締役を選定することをオススメします。
また、100%子会社の場合も株主総会で代表取締役を選定したほうが親会社の意思が合致するのでオススメです。
一方で株主が複数いる場合は株主総会の開催がなかなかできず、会社の運営に支障をきたすこともあるので、代表取締役を取締役の互選にするといいでしょう。
取締役会非設置会社でも、会社の実情にあわせて代表取締役の選び方を変えるべきです。
まとめ
今回のブログのまとめ
・取締役会非設置会社の代表取締役の選び方は3つあるので、会社の実情にあわせて決めるべき
この内容のブログはかなり書いていますので、他のブログとあわせて御覧ください。
今回は
『代表取締役の選び方 株主総会と取締役の互選どちらがいいか?小さな会社の企業法務』
に関する内容でした。
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