定時株主総会に向けて 3月決算の株式会社が10連休明けにしなければならないことは?[小さな会社の企業法務]

3月決算の株式会社は定時株主総会に向けた準備を!定時株主総会の前後にすることを確認!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

3月決算の株式会社は5月末までに税務署に決算公告をしなければなりません。

10連休明けたら何をするべきか、小さな規模の会社を想定して書きます。

3月決算の株式会社は定時株主総会に向けた準備を!定時株主総会の前後にすることを確認!

まずは事業報告書の作成と計算書類の準備

3月が決算期の会社は、3月までの事業報告をまとめる作業が必要です。

あわせて、税務署に提出する計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書・個別注記表)を作成する必要があります。

税理士に計算書類の作成を依頼している場合は、いつくらいにできるのかを確認してください。

何時頃計算書類が揃うのかを確認した上で、定時株主総会を開催する日時を決めます。

定時株主総会開催に向けて準備:定時株主総会の決議内容の決定と招集手続

定時株主総会を開催する日時・場所、定時株主総会の決議内容を取締役会(取締役会設置会社)、取締役の一致(非取締役会設置会社)で決めます。

その上で株主に対して招集通知を発送します。

招集通知や期間は定款に規定してあるので、それをもとに行います。

小さな規模の会社は総会開始1週間前に発送することが多いです。

小さな規模の会社の場合、招集通知を書面ですることを要しない場合もありますので、必ず自分の会社の定款を確認してください。

総株主の同意があれば招集手続の省略も可能なので、株主が身内しかない場合はその方法を採用すればいいでしょう。

ひとり株式会社の場合は、319条のみなし総会で開催することも検討しましょう。

定時株主総会の開催:最低限決議することは?

中小零細企業の場合、定時株主総会では事業報告と計算書類の承認(一部の規模の会社だと計算書類も承認)が必須となります。

あとは役員報酬を変更するのであれば定時株主総会で決めてください。

さらに、取締役の任期が満了しているのであれば、役員改選決議が必要です。

定時株主総会で定款変更決議をし、商号を変えたり事業目的を変えたりする会社が多いです。

定時株主総会の終了:議事録の作成・保管 決算公告 登記申請

定時株主総会が終了したら、議事録を作成し、会社に保管します。

株主総会議事録の作成方法はこちらを御覧ください

そして決算書類を税務署に提出するとともに、速やかに決算公告を行います。

決算公告のついてはこちらのブログを御覧ください。

さらに、役員変更などをしたら2週間以内に登記申請を行います。

まとめ

3月決算の株式会社は10連休が終わったら定時株主総会に向けての準備が本格化します。

特に取締役の任期が満了していないか、定款や履歴事項全部証明書で確認してください。

今回は
『定時株主総会に向けて 3月決算の株式会社が10連休明けにしなければならないことは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務のブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告