東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社の変更登記を申請するに当たり、必ず持参してもらうもののとして
・定款
・履歴事項全部証明書
・株主名簿もしくは別表二「同族会社の判定に関する明細書」
があります。
ところで、なぜ定款をもってきてもらうのか、意外と隠れた条項で定款変更をせざるを得ないことがあるからです。
定款変更をしなければならない場合とは?(特に特例有限会社の場合)
特例有限会社の場合が多いですが、
・取締役の員数
・代表取締役の選定方法
で、定款変更をしなければならないことが多いです。
役員変更するに当たり、依頼者の意向に合わないことがあるからです。
例えば
取締役2名の会社で1名増員したい
という依頼があって、資料を持参してもらうと、定款で取締役の員数の規定で、
取締役は2名以内とする
となっていることがあります。
そのような定款の規定があると、株主総会で役員選任決議が承認されても、定款違反の行為となり、決議取消しの対象となります。
その定款規定に気づかず、登記申請してしまうことも多々あります。
本当に注意が必要です。
あと、代表取締役の選定についても、表現の曖昧さがゆえに、このまま登記をすると定款違反だと指摘されても致し方ないことがあります。
最近設立したばかりの株式会社は定款の規定については問題ないですが、特例有限会社は会社の社歴が古ければ古いほど定款の規定がどうなっているか注意しなければなりません。
事業承継で後継者に継がせる場合は定款の見直しを!
特例有限会社で事業承継する場合、まずは自分の会社の定款がどうなっているのかきちんと見直すことをおすすめします。
意外と設立当初のままだったり、変更箇所があったにもかかわらず直していなかったりしています。
さらに、会社法が10年前に施行されているにもかかわらず、全く旧有限会社法の規定のままだったりしているのも。
正直、事業承継で後継者に継がせるのであれば、有限会社よりも株式会社のほうが事業の幅が広がっていいように感じます。
いずれにしても、全面見直しした上で、後継者に継がせることが先代の役目であることは認識すべきです。
その中で先程指摘した取締役の員数や代表取締役の選定方法など細かな定款の規定を見直すことが必要になります。
まとめ
今回のまとめ
・役員変更登記で定款の規定に基づいて行われているか、再度定款を確認
・一度自分の会社の定款を見直し、現行定款に合わせる改正も必要
特例有限会社の例で書きましたが、株式会社でも同じことがいえますので確認してください。
今回は
『小さな会社の企業法務 意外と見落としがちな定款の条項は?(特例有限会社で多い事例)』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務、商業登記で定款を添付しなければならない場合に注意しなければならないことを掲げました。
参考書籍
商業登記ハンドブック第3版
松井信憲 商事法務 2015年05月20日
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特例有限会社の登記Q&A
神崎満治郎 テイハン 2015年06月
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