東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
特例有限会社の場合、役員変更登記がややこしいことはこのブログでも紹介してきました。
今回、ある司法書士の同業の方からの役員変更登記に関する質問を頂きました。
その答えにつき私見を交えて紹介します。
特例有限会社の役員変更登記 取締役が2名いてうち1名が辞任もしくは死亡した場合の対処法
代表取締役の法的性質の確認を!
同業者からの質問は、次のとおりです
取締役が2名いる特例有限会社で代表取締役が死亡した場合、残りの取締役で登記申請ができるのか?
特例有限会社の場合、代表取締役の選び方として
- 定款で直接定める方法
- 株主総会で選定する方法
- 定款の規定で取締役の互選で選定する方法
の3つがあります。
そもそも特例有限会社の取締役は代表権も持っていることが前提です。
なので、取締役が複数いても各自の取締役で代表権を有するのが原則です。
しかし、代表権をもつ取締役が複数いると会社の内部のことも勝手にできてしまい、対外的にも誰が会社を代表しているかわからないため、取引先に対してもリスクを負います。
なので、取締役が複数いる場合は、取締役の中から特に会社を代表する取締役を選ぶことができ、代表取締役の氏名が登記事項となるのです。
ところで、特例有限会社の場合、代表取締役の選び方次第で、代表取締役の法的性質が異なります。
代表取締役を定款で直接定める方法と株主総会で選定する方法の場合、代表取締役の地位と取締役の地位が分化していません。
つまり、上記の方法で代表取締役を選んだ場合、残りの取締役は代表権の地位を剥奪されてしまいます。
一方で、定款で取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合、代表取締役と取締役の地位は分化しますので、取締役とは別に代表取締役の地位が乗っかってくるというイメージをすればいいでしょう。
このことは代表取締役のみを辞めることができるかどうか、残された取締役が単独で代表取締役兼取締役の死亡もしくは辞任の登記申請ができるかで大きな違いが出てきますので注意してください。
取締役が2名いる場合、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合の登記申請の方法
取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合、代表権のある取締役が辞任もしくは死亡した場合は、定款次第にもよりますが、原則残りの取締役が会社を代表して登記申請をすることができるとなっています。
しかし、定款で直接代表取締役を定めた場合もしくは株主総会で代表取締役を選んだ場合、残りの取締役が登記申請ができるかというとできないという説が有力です。
残された取締役は、代表権を剥奪されているため、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合でも、当然に代表取締役の地位が復活しないからです。
方法としては、新たに取締役を選任し、株主総会で定款変更なり、代表取締役を選んで、選定された者から登記申請を行うことになります。
どうしても自分ひとりで会社を切り盛りしたい場合は、株主総会で定款変更して、自身の代表権を復活させてから登記申請をすべきでしょう。
その場合の株主総会議事録と株主リストは登記申請の際に添付しておくと、法務局の審査はスムーズに行くものと思われます。
まとめ
特例有限会社の役員変更は意外とややこしいです。
まずは定款の内容を確認した上でどのように役員変更の対応をしたらいいかを考えるべきでしょう。
特に代表取締役の登記については、定款内容で手続きが異なるので注意が必要です。
今回は
『小さな会社の企業法務 取締役が2名いる特例有限会社で代表者が辞任もしくは死亡した場合、残りの取締役が登記申請できるか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
ひとり会社でも株主総会を開催する必要があります。そのことを紹介しましたので、ぜひご覧ください。
参考書籍
特例有限会社の登記Q&A
神崎 満治郎 テイハン 2015-06
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商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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