ひとり株式会社であっても任期満了による役員変更登記をする必要はありますか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
役員変更登記。
株式会社であれば、役員の任期は定款で最長10年まで定めることが可能です。
意外と任期が満了して登記を失念している会社もあります。
自分の会社は大丈夫か、確認することをおすすめします。
ひとり株式会社であっても任期満了による役員変更登記をする必要はありますか?
引き続き会社を続けるのであれば任期満了したら再任手続が必要!
多くのひとり株式会社は、10年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結痔まで、取締役の任期を定めています。
例えば、平成22年4月1日に設立している会社で、決算期が3月の場合、令和2年3月決算に関する定時株主総会終結時までが任期となります。
多くの会社が、決算期から2ヶ月以内に税務署に申告する必要があり、それに合わせて定時株主総会を開催する必要があります。
あと、最初はひとりで経営していたが、後日取締役を増員した場合、増員取締役の任期も満了することがあります。
定款の規定を確認し、増員取締役の任期も満了するようであれば、再任決議が必要です。
定時株主総会を開催するに至る流れはこちらのブログを御覧ください。
小さい会社であっても株主総会は開催義務があります!株主総会の開催の方法は?[小さな会社の企業法務]
株主総会での決議方法は?
株主総会で役員を選び承認する決議は普通決議です。
ただし、単なる普通決議ではなく、定足数が必要です。
ひとり会社であれば定足数の問題はありませんが、株主が複数いる場合は、定款の規定に基づいて役員の選任をするようにしてください。
多くの会社で定款で役員の選任については定足数が3分の1以上としているので、確認した上で行なってください。
代表取締役の再任手続も忘れずに!
ひとり株式会社であれば、取締役を選任すれば、その者が自動的に代表取締役となるので問題ありません。
最初はひとり株式会社だったのが、途中で取締役を補充しているような場合、定款の規定に基づき、代表取締役も再任決議する必要があります。
取締役は再任決議をしたのはいいが、代表取締役の再任決議を失念していることもあるので注意してください。
取締役の任期が満了したら、自動的に代表取締役も任期が切れるということを覚えておいてください。
まとめ
役員変更については、任期が切れたら再任決議をして登記申請をする必要があることをお忘れなく。
忘れてしまうと過料の問題だけでなく、みなし解散の問題も出てきます。
今回は
『ひとり株式会社であっても任期満了による役員変更登記をする必要はありますか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川 嘉文 中央経済社 2016年09月27日
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