株主名簿の整備は必須です![小さな会社の企業法務]

株主名簿の整備は必須です!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株主の管理は思った以上に重要。

ひとり株主であっても株主名簿の管理は必要です。

なぜ株主名簿の整備が必要なのか、紹介します。

株主名簿の整備は必須です!

株主が誰かを知らないと不利益を被る恐れが…

株主には原則株主総会で議決権を行使することができます。

なので、総会で議決権を行使したりすることができます。

株主が株主総会で議決権を行使できないとなるとそれは問題です。

たとえ少数株主であっても、権利行使は株主としての権利であるからです。

なので、会社も株主は誰であるかをきちんと把握し、総会に先立ち招集通知などをする必要があります。

いずれにしても、会社は誰が株主であるかを把握することが必要です。

株主が大部分を締めていても問題が…

中小零細企業の場合、株主総会で法定事項及び会社に関する一切の事項を決議することができます。

取締役会設置会社では、法定事項と定款で定めた内容について株主総会で決議します。

株主が議決権などを行使できなかった場合、株主総会決議取消の訴えを提起することができ、会社経営に影響を及ぼしかねません。

そうならないためにも、株主総会は毎年開催する必要があり、株主は誰であるかをしっかり把握することが経営上大事になります。

株主名簿の作成が義務

あなたの会社の株主は誰であるかをきちんと把握していますか。

それを把握するために株主名簿を作成します。

あとは税務申告の際に添付する別表2の同族会社の判定に関する明細書で把握することになります。

しかし、上記書類は時々間違えていることもあり、発行済株式数と異なることが多々あります。

登記簿に記載されている発行済株式数が正しいことが多く、明細書がどこかから間違えていることも多々あります。

いずれにしても、会社を設立した以上、株主名簿で株主は誰であるかを常に意識した会社経営をすることが重要になります。

特に株主に相続が発生すると、分散してしまうことにもなり、会社にとって都合が悪くなる可能性もあります。

まとめ

株主名簿は株主が誰であるかを把握するもの。

誰が株主であるのかというのは、常に意識して会社経営することが重要になります。

今回もこちらの内容を参考にブログを作成しました。

日本弁護士連合会:中小企業のためのチェックシートを作成しました

今回は
『株主名簿の整備は必須です![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?[小さな会社の企業法務]

参考書籍

中小企業における株式管理の実務

後藤孝典/野入美和子 日本加除出版 2015年05月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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