代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?[小さな会社の企業法務]

代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

代表取締役の辞任登記は改正が入ったところなので、気をつけないといけません。

もう一つ気をつけないといけないこと、意外と見落としがちなところなので、今回はそのあたりも触れていきます。

代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?

辞任届に押印する印鑑は?

代表取締役の辞任登記には原則辞任届を添付します。

その際に辞任の意思を明確にするために、辞任届には自署してもらい、押印してもらいます。

その代表取締役が辞任するときに押印する印鑑にまずは注意してください。

代表取締役辞任の際に押印する印鑑は、会社が法務局に届けている印鑑を押印するか、代表取締役個人の実印と印鑑証明書を添付するかのいずれかになります。

登記申請の際、法務局で本当に代表取締役の辞任の意思があるのかを明確に示すためです。

会社実印を届けている代表取締役が辞任する場合に辞任届に押印する印鑑に注意が必要で、共同代表で印鑑を届けていない代表取締役が辞任する場合は、認印でも構わないです。

ただし、会社として、しっかり辞任する意思を明確にしたい場合は、実印押印と印鑑証明書を添付させるべきでしょう。

代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?

辞任届には自署してもらったほうがいいと書きましたが、そのときに住所を記載してもらうことも必要かと思われます。

記載してもらった住所と登記簿に記載された住所が異なる場合には、そのまま登記が受理されるかが問題となります。

私見では登記は受理されないと思われます。

登記簿に記載されている住所と辞任届に記載されている住所が一致していないため、同一人物だと言えないからです。

そうなると、代表取締役の住所変更登記をした上で辞任登記を申請しなければならないことに注意してください。

登録免許税は辞任登記と同じなので、別途費用がかからず、1万円となります。

添付書類としても、住所変更したことを証する書面は不要です。

代表取締役の住所変更の登記はこまめにやっておく

代表取締役の住所が登記事項であることをかなり失念している経営者が多いです。

株式会社に限らず、合同会社や一般社団法人の代表者も住所が登記事項になっています。

代表者が住所を変更した場合、2週間以内に変更登記が必要であり、うっかり忘れてしまうと過料の対象になることに注意してください。

よく住所変更登記を失念してしまい、過料がいくらくるのか質問があります。

正直いくらになるかまでは分かりませんが、余計な出費は防ぐべきだと言えます。

まとめ

代表取締役の辞任登記は、意外と盲点がありますので、注意してください。

最後に、代表取締役の辞任登記をすると、新たに代表取締役を選び、その者が印鑑届書を提出しなければなりませんので注意してください。

今回は
『代表取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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