代表取締役兼取締役が退任した場合に注意しなければならないことは?[小さな会社の企業法務]

代表取締役兼取締役が退任した場合に注意しなければならないことは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今回の会社は非公開会社取締役会設置会社の場合。

代表取締役兼取締役が何らかの事由で退任した場合、どのような点に注意しなければならないか。

意外と中小零細企業で未だに取締役会設置会社のままの会社が多く、似たような質問を受けましたので、今回紹介します。

代表取締役兼取締役が退任した場合に注意しなければならないことは?

取締役会設置会社 取締役の員数が3名以上いるか

代表取締役兼取締役が死亡や後見開始の審判を受けた場合は自動的に退任します。

その後に残った取締役の員数が2名しかいない場合は、後任取締役を探してこなければなりません。

代表取締役兼取締役が辞任したい場合は後任取締役が見つからない限り、辞任できず、取締役の権利義務状態になります。

いずれにしても、取締役会設置会社は取締役3名と監査役1名は必ず必要なため、人数を欠きそうな状態の場合は、速やかに後任者を探すことが重要です。

取締役会決議 代表取締役の選定決議で注意することは?

取締役会設置会社の場合、代表取締役を選ぶのは原則取締役会です。

すでに代表取締役が取締役会に出席できなくなった場合の議事録については注意です。

新たに代表取締役を選び直した場合、議事録には出席取締役全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。

会計限定の監査役は取締役会に出席義務はなく、議決権もありませんが、出席していた場合は、議事録に実印押印と印鑑証明書が必要になるので注意してください。

機関設計の見直し 取締役会設置会社から非取締役会設置会社へ

取締役会設置会社でも、実際に取締役として機能しているのか、監査役として機能しているのかを考えることは重要です。

取締役、監査役として選任された以上、それぞれの職務を全うしなければならず、会社に何か問題があったときはそれぞれ責任を負わなければなりません。

もし、実際に取締役、監査役として機能していない場合、定款変更して取締役会設置と監査役設置を廃止することをお勧めします。

非取締役会設置会社となれば、取締役は1名以上でいいし、監査役は必ずしも置く必要はありません。

よく定款変更は登記費用を含め費用がかかるからと後回しする中小零細企業を見かけます。

しかし、中小零細企業のコンプライアンスの観点から考えると、機関設計の見直しは今後重要です。

費用よりも今の会社の在り方を考えることが大事です。

まとめ

取締役会設置会社の場合、取締役3名と監査役1名は必須。

取締役会議事録で代表取締役を新たに選び直すときは、取締役全員(監査役が出席していたら監査役)の実印押印と印鑑証明書が必要ということを確認してください。

すでに代表取締役がいない場合、代表取締役を選ぶ取締役会では

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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