株式会社 代表取締役を2名おいた場合の留意点は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前ブログで、株式会社の代表取締役を複数名置くことができますかという趣旨のブログを書きました。
今回、改めて、株式会社で共同で代表する場合の注意点について触れました。
ある事業を共同でするために会社設立する方はぜひ御覧ください。
株式会社 代表取締役を複数名おいた場合の留意点は?
代表取締役複数名置く場合の注意点は?
取締役会非設置会社の取締役の性質は各自代表、つまり代表権を有します。
なので、代表取締役を複数名置くことは許容されています。
当然、登記も代表取締役の住所・氏名が登記されます。
ただし、登記簿からは代表取締役の優劣を判断することはできませんので、第三者が取引に介在したときは、どちらが代表取締役として関わった場合にも責任を負う必要があります。
定款の規定にも留意する必要がある
多くの会社の定款は、
取締役を複数名置く場合は、そのうち1名を代表取締役とし…
となっています。
もし、代表取締役を複数名置きたい場合は、その規定を削除するなり、変更しておかないと定款違反になる可能性があります。
特にひとり会社などから規模拡大で代表取締役を複数名置くことになった場合には、定款規定をもう一度確認してください。
印鑑提出者を誰にするかも留意!
しばらくは、法務局に会社は印鑑を提出する必要がありますので、そのことも触れておきます。
印鑑は、会社ごとに提出する必要があります。
多くの中小零細企業は代表取締役が1名なので、その者が会社実印を提出します。
しかし、代表取締役が複数名いる場合に、同じ印鑑を代表取締役ごとに提出できません。
なので、個々の代表取締役ごとに印鑑を提出するかどうかも考える必要があります。
会社の代表取締役ごとに実印が異なりますと、管理が大変。
どれが本当の会社の実印なのかわからなくなります。
個人的には、代表取締役のうち1名が印鑑提出者としたほうが管理しやすいと思っています。
あと、代表取締役のどちらかが辞任するとき、会社実印(もしくは個人実印と印鑑証明書)添付になるか、そのあたりもややこしくなります。
なので、会社の印鑑は1つ提出すればいいと考えます。
まとめ
株式会社の代表取締役を複数名置くときは定款規定と印鑑提出者に注意することが必要です。
今回は
『株式会社 代表取締役を複数名おいた場合の留意点は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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