代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
設立当初から共同経営でやっていきたい。
代表取締役を複数置くことは構わないのか?
登記するときに注意しなければならないことはあるのか?
ある方から質問がありました。
最近、中小零細企業でも代表取締役や代表社員を複数置きたいという要望があります。
最近もブログで書きました(2020年1月23日)が、もう一度、代表者を複数置きたいときの注意点を書きます。
今回はあわせて読みたいのブログと一緒に御覧ください。
代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし
株式会社でも合同会社でも定款の規定に注意する
会社法での取締役会非設置会社の取締役の役割は、会社の業務を執行することです。
取締役が複数いるときは、各取締役が各自会社を代表することになります。
各自代表することになると不都合なことがあるので、多くの中小零細企業は取締役が複数いるときは、そのうち1名を代表取締役に選定することが多いです。
代表取締役については、定款で定めていることが多いです。
もし、取締役が各自代表するような場合は、定款の規定方法にひと工夫が必要です。
たとえば
取締役が2名以上であっても、各自、株式会社を代表する
などの定款の規定にするなど、雛形定款にはない条項を設けることが必要です。
合同会社の場合はさらに注意が必要です。
業務執行社員は会社を代表することもできますので、株式会社と同じように、業務執行社員が会社を代表するなどの定款の規定が必要です。
さらに、業務執行社員が亡くなったときの相続人の承継規定をもうけるかなど、設立後のことも考慮に入れた定款を作らないと、会社業務に影響が出ますので注意してください。
会社の代表印の扱いに注意する
代表取締役や代表社員が1名であれば、その者に関する会社の実印を法務局に届け出れば問題ありません。
なお、代表取締役や代表社員が複数いるときに法務局に同じ印影の会社実印を提出できるかというとできません。
なので、どうしても代表者ごとに会社実印を法務局に届出たい場合は、印影を異にしたものである必要があります。
そうなると、会社実印を混同するリスクがあり、個人的にはあまりオススメしません。
印鑑を提出するのは1名だけにすることで印鑑の管理はしやすくなります。
特に契約を締結する際に会社実印を押印するときも注意してください。
特に会社の印鑑証明書の提出を求められたときや登記申請のときに、違った印鑑を押印すると手続に影響が出ます。
まとめ
取締役会非設置会社や合同会社で代表者を複数置くことは可能です。
ただし、会社の運営や印鑑の扱いをどうするかは十分注意してください。
今回は
『代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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