代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし[小さな会社の企業法務]

代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

設立当初から共同経営でやっていきたい。
代表取締役を複数置くことは構わないのか?
登記するときに注意しなければならないことはあるのか?

ある方から質問がありました。

最近、中小零細企業でも代表取締役や代表社員を複数置きたいという要望があります。

最近もブログで書きました(2020年1月23日)が、もう一度、代表者を複数置きたいときの注意点を書きます。

今回はあわせて読みたいのブログと一緒に御覧ください。

代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし

株式会社でも合同会社でも定款の規定に注意する

会社法での取締役会非設置会社の取締役の役割は、会社の業務を執行することです。

取締役が複数いるときは、各取締役が各自会社を代表することになります。

各自代表することになると不都合なことがあるので、多くの中小零細企業は取締役が複数いるときは、そのうち1名を代表取締役に選定することが多いです。

代表取締役については、定款で定めていることが多いです。

もし、取締役が各自代表するような場合は、定款の規定方法にひと工夫が必要です。

たとえば

取締役が2名以上であっても、各自、株式会社を代表する

などの定款の規定にするなど、雛形定款にはない条項を設けることが必要です。

合同会社の場合はさらに注意が必要です。

業務執行社員は会社を代表することもできますので、株式会社と同じように、業務執行社員が会社を代表するなどの定款の規定が必要です。

さらに、業務執行社員が亡くなったときの相続人の承継規定をもうけるかなど、設立後のことも考慮に入れた定款を作らないと、会社業務に影響が出ますので注意してください。

会社の代表印の扱いに注意する

代表取締役や代表社員が1名であれば、その者に関する会社の実印を法務局に届け出れば問題ありません。

なお、代表取締役や代表社員が複数いるときに法務局に同じ印影の会社実印を提出できるかというとできません。

なので、どうしても代表者ごとに会社実印を法務局に届出たい場合は、印影を異にしたものである必要があります。

そうなると、会社実印を混同するリスクがあり、個人的にはあまりオススメしません。

印鑑を提出するのは1名だけにすることで印鑑の管理はしやすくなります。

特に契約を締結する際に会社実印を押印するときも注意してください。

特に会社の印鑑証明書の提出を求められたときや登記申請のときに、違った印鑑を押印すると手続に影響が出ます。

まとめ

取締役会非設置会社や合同会社で代表者を複数置くことは可能です。

ただし、会社の運営や印鑑の扱いをどうするかは十分注意してください。

今回は
『代表取締役や代表社員は1名だけとは限らない!複数いても問題なし[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから、本日と内容がほぼ同一です。

株式会社 代表取締役を複数名おいた場合の留意点は?[小さな会社の企業法務]

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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