意外と漏れてしまう代表取締役等の住所変更登記 手続の方法は?

意外と漏れてしまう代表取締役等の住所変更登記 手続の方法は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社や法人成りした企業で意外と忘れてしまう登記があります。

それを紹介するとともに、いつまでにしなければならないかも含めて紹介します。

意外と漏れてしまう代表取締役等の住所変更登記 手続の方法は?

意外と忘れてしまう登記、代表者の住所変更登記

役員に関する事項のうち、株式会社や合同会社は代表取締役(代表社員)の住所が登記事項となっています。

特例有限会社の場合は、取締役と監査役は住所が登記事項となっています。

意外と経営者の方は知らないことが多いので注意が必要です。

これからは「代表者」とまとめて記載していきます。

代表者の住所変更登記、いつまでにしないといけないのか?

登記事項に変更が生じた場合の登記期間ですが、変更後2週間以内に手続をする必要があります。

なので、代表者が住所を変更した場合、2週間以内に住所変更の登記が必要となります。

結構忘れている経営者の方も多いですので注意が必要です。

任期が満了して再任される場合の特例(住所変更登記が不要な場合)

例えば任期途中で住所が変わって、ちょうど同時期に任期が満了して再任された場合、住所変更の登記は必要なのでしょうか。

結論は、再任(重任)の登記の際に新住所で登記を申請すれば、別途住所変更登記は不要です。

逆に、住所変更登記をずっとしてこなくて、役員の重任登記をする場合であっても、住所変更登記をせずに新住所を記載して役員の重任登記をして申請は受理されます。

なんだか、きちんと住所変更があって登記をしている会社と齟齬が生じるように私は感じてしまいます。

一方で特例有限会社や合同会社の場合、住所が変更しても何もしなければずっと放置しっぱなしの状態となり、過料の心配が出てくるので、住所を変えたら早めに対処すべきです。

住所変更登記の手続の方法は?

住所変更の登記については、代表者の新住所と変更年月日が登記すべき事項となります。

登録免許税は原則1万円となります。

添付書面は特段要しないでできます。

ここも前からおかしいと個人的には思っているところで、公示の観点から、変更がわかる住民票は添付すべきではないかと思っています。

まとめ

代表者の住所変更登記、意外と失念する方が多いです。

任期満了など近づいていない場合は、速やかに対応するようにしてください。

今回は
『意外と漏れてしまう代表取締役等の住所変更登記 手続の方法は?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

松井信憲 商事法務 2015年05月20日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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