ひとり会社の法務 株式会社・合同会社・特例有限会社の定款見直しをしていますか?あわせて「企業理念」も定款に!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)す。

はじめに

2018年も残すところあとわずか。
あなたの会社の定款は、会社設立当初のまま、年を越してしまいそうですか?

もし、会社設立後相当経過しているのであれば、2019年に定款見直しすることをおすすめします。

なぜ定款見直しが必要なのでしょうか?

ひとり会社の法務 株式会社・合同会社・特例有限会社の定款見直しをしていますか?

会社法が施行されて10年以上 社会情勢もかわっているので定款も見直すべき!

平成18年に会社法が施行されました。
あれから10年以上が経過しており、その間の社会情勢お大きく変化しています。

もしあなたが設立した会社が相当期間経過しているのであれば、一度定款を見直すべきです。

あなたの会社もそれなりに規模が大きくなり、株主総会の招集手続の方法や議決権要件の見直し等、調整する必要があるからです。

また、合同会社の場合、会社法施行当時の定款だと運営が難しい場合もあります。

特に承継に関する部分の条項が漏れていると、社員がいなくなった途端たちまち解散の危機に直面します。

いずれにしても、自分の会社の現状と定款の内容が問題ないか一度見直すことをおすすめします。

特例有限会社 定款ありますか?会社法施行時の内容になっていますか?

最近同業の方から、特例有限会社の経営者が定款をなくしてしまったのでどう対応すればいいか質問がありました。

すでに公証役場では定款の謄本はないので、この機会に新しい定款を作成すべきでしょう。

登記事項証明書と照らし合わせながら定款を復元する作業を行って下さい。

また、定款があっても会社設立当初から定款を見直していない、会社法になってから定款を現行法に直していないという場合も、定款の見直しはして下さい。

定款で余計な条項が残っていたり、付け加えないといけない条項があるので、古い定款のままだと都合が悪いからです。

定款見直しに合わせて前文に企業理念を!

定款の見直しに合わせてぜひ「企業理念」を定款に入れて下さい!

これからの時代は、社会に共感される起業が生き残る時代。

となると、あなたの会社がどのような使命で会社を経営しているのか周りに周知徹底させる必要があります。

社会情勢が変わってもあなたの創業時の思いなどは不変のはず。

なので、定款の見直しのついでに前文にあなたの会社が周りに伝えたいこと、企業理念を是非載せて下さい。

もし、企業理念がなければこの機会に是非作成して下さい。

まとめ

定款は会社の運営状況や社会情勢に伴い、逐次見直すすることをおすすめします。

その際にぜひ企業理念も定めて下さい。

今回は
『ひとり会社の法務 株式会社・合同会社・特例有限会社の定款見直しをしていますか?あわせて「企業理念」を定款の規定に!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

どんな小さな会社であっても株主名簿を備え置く必要があります。その理由を書きました。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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