ひとり会社の企業法務 定款を設立後も保管していますか?定款は会社の根本規則を示しています
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり会社の企業法務。
会社設立時に必要となるものは「定款」
株式会社であろうと合同会社であろうと一般社団法人であろうと「定款」は必須。
ひとり会社の経営者は設立さえできれば「定款」を軽視しがち。
しかし、意外と大事なものであることをもっと意識すべきです。
ひとり会社の企業法務 定款を設立後も保管していますか?定款は会社の根本規則を示しています
なぜ定款は大事なのか?
「定款」は会社の根本規則を示しているもの。
定款は「会社の憲法」という方もいます。
「憲法」といえば、国民の権利義務を示す大事なもの、。
なので「定款」も会社を運営していく上で大事な法律であることをひとり会社の経営者の方ももっと意識すべきです。
定款さえあれば会社設立できると思って、雛形通りのものを作成して設立登記を出して、設立後定款の規定に気付かず会社を運営してトラブルになったという事例は結構あります。
会社の法務については「定款」が優先
会社の法務に関するものは「会社法」や「会社法施行規則」などがあります。
しかし、会社法の条文中にも「定款に別段の定めがある場合を除き」などという条項もあります。
なので、会社法の規定を適用する前に「定款」に別段の定めがある場合は、まずは定款を優先的に適用されます。
例としては「取締役の任期」があります。
会社法では2年となっていますが、非公開会社であれば最大で10年まで任期を伸長することができます。
この場合は、定款を優先して適用されるので、10年が役員の任期となるのです。
なので、定款に書かれている規定は、会社法よりも優先されることがあるので、注意です。
私の仕事でも、必ず定款を確認してから作業するようにしています。
定款変更したら修正した条項は直しておく
定款を保管することはもちろんですが、会社を何年も経営していると商号が変わったり本店を変えたりしています。
株主総会で定款変更決議をしたら、定款の該当条項は修正しておいてください。
なので、設立時にWordデータで残しておき、改正した条項部分は修正するということをしておいてください。
許認可申請する際、最新の定款を添付する必要があり、最新の定款を添付する必要があるからです。
古い定款のままだと、株主総会議事録を添付したりして補充資料を求められます。
まとめ
中小零細企業の経営者は「定款」を求められたときにすぐに準備できるようにしてください。
特に商業登記を申請するときは「定款」のチェックが必要なので、設立が終わったからといってなくさないようにファイリングしたりデータで残しておいてください。
今回は
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