小さな会社の企業法務 役員の住所変更が必要な場合をまとめてみましょう!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
任期10年とか、そもそも任期の規定のない合同会社や特例有限会社。
意外と気付かずに漏れてしまう登記があります。
今回は、何度も紹介していますが、役員の住所変更が必要な場合を再度まとめてみましょう。
小さな会社の企業法務 役員の住所変更が必要な場合をまとめてみましょう!
役員の住所変更が必要な場合は?
まずは、自分の会社の登記事項証明書を取得してください。
登記簿謄本の取得方法はこちらを御覧ください。
まず取得していただき、自分の会社の役員欄を見てください。
株式会社であれば「代表取締役」、合同会社であれば「代表社員」、特例有限会社であれば「取締役・監査役」、一般社団法人であれば「代表社員」を見てください。
今、記載したのは、全て住所が記載されている役員です。
特例有限会社だけ、取締役・監査役が住所も登記事項になっていることに注意です。
意外と住所変更登記は中小零細企業の場合漏れる可能性があるので、注意です。
商業登記の住所変更登記はいつまでにしなければならないか?
商業登記の場合、変更後2週間以内に変更登記を申請する必要があります。
意外と役員の住所変更は忘れがちな登記です。
なので、まず経営者のあなたが、登記簿に何が記載されているのかを知っておくべきです。
その上で、代表者の住所のところを見てください。
もし、現在の住所と登記簿上の住所が異なっていたら、速やかに住所変更登記を行ってください。
特に特例有限会社の場合は、取締役が複数いることが多く、代表者だけでなく、他の取締役が住所は異なっていないかを確認してください。
商業登記 住所変更登記の申請方法は?
まず、登記簿と現状の住所がつながっているか確認してください。
変更日は住所変更した日となります。
登録免許税は、資本金の額が1万円以下の場合は1万円となります。
添付書面に住民票が必要かと思われますが、特段登記申請には不要です。
氏名変更の場合に戸籍謄本がいらないのと同じ扱いです。
ただ、こればかりは私はおかしいと思っていて、登記簿に公示される以上はそれを証するために、住民票の添付は必要なのかと思っています。
まとめ
意外と漏れる可能性がある商業登記の代表者等の住所変更登記。
常に登記簿を意識しておくことが重要になります。
今回は
『小さな会社の企業法務 役員の住所変更が必要な場合をまとめてみましょう!』
に関する内容でした。
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参考書籍
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