商業登記 登記申請をしたらすぐには登記事項証明書は取得できません![小さな会社の企業法務]

商業登記 登記申請をしたらすぐには登記事項証明書は取得できません!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

意外と会社の経営者の方は、商業登記を申請したらすぐに登記手続が終わると思っている方が多いです。

以前もブログで書きましたが、登記申請をしても、法務局で登記申請の審査をするため、すぐには登記事項証明書を取得できません。

なので、必要な日から逆算して、登記手続きを行う必要があります。

商業登記 登記申請をしたらすぐには登記事項証明書は取得できません!

商業登記を申請するとどのくらい時間がかかるのか?

会社設立登記(新設分割による設立等も含む)については、国が創業支援に力をいれているためか、法務省でも早めに終わらせる動きをしています。

現状は、登記申請後3日以内(添付書面を郵送でする場合は、添付書面が法務局に到着してから3日以内)に一応完了します。

一応というのはあくまでも方針であり、法務局の混雑具合によっては、3日以上かかることもあります。

会社設立登記以外の商業登記は、登記申請してから1週間くらいかかります。

特に地方法務局では、商業登記の管轄が一つしかないところもあり、その場合は2週間かかることもあります。

法務局の登記完了予定は、各法務局のホームページに掲載されていますので、登記申請前にあらかじめ確認されることをおすすめします。

なので、登記申請をしても、すぐには登記手続きは完了せず、会社の登記事項証明書は取得できないのです。

登記事項証明書が必要な日から逆算して登記手続きを行う

どうしてもこの日に登記事項証明書が必要な場合は、登記完了日から逆算して手続きをすすめる必要があります。

特に役員変更で代表者が変わった場合に、銀行等で手続きが必要な場合は、必要な日までに登記が完了し登記事項証明書を取得できるのかを確認してください。

もしどうしてもその日までに登記事項証明書の取得が難しい場合は、事前に担当者にその旨をつげ、代用できるものはないか確認してください。

場合によっては、登記申請時にもらえる登記申請をした受領書でも構わないというところもあります。

受領書は法務局の窓口に登記申請する際に受領書がほしいといえばもらえます。

オンライン申請で、添付書面を窓口に持参した際にもらうことが私もあります。

どうしても間に合いそうになければ、事前に登記事項証明書が必要なところで打ち合わせされることをおすすめします。

なお、事前に株主総会等を開催して、この日に実体の効力が発生することを条件として承認決議を行うことがあります。

しかし、実体の効力が発生する前に登記申請することは許されていません。

例えば、9月17日に取締役の就任が決めっているので、9月13日に登記申請をするということはできません。

まとめ

登記事項証明書が必要なときに登記申請が出てしまう場合、必要な日から逆算して登記申請手続を行ってください。

今回は
『商業登記 登記申請をしたらすぐには登記事項証明書は取得できません![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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