一般社団法人 設立後も社員は2名以上を維持しなければならないか?役員変更は株式会社とどこが違うのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前から一般社団法人を活用したビジネスを展開している方々がいます。
ただ器を作っただけで、運営方法までは把握していない代表理事の方が多いのも事実。
今回は、一般社団法人の運営方法のうち、社員や役員変更のことを書きます。
一般社団法人 設立後も社員は2名以上を維持しなければならないか?役員変更は株式会社とどこが違うのか?
一般社団法人の社員は設立後も2名以上いなければならないのか?
一般社団法人の特徴として、法人設立時には社員が2名以上いることが必要でした。
なので、ひとり一般社団法人の設立はできません。
最低でも理事1名(その者が代表理事にもなる)、理事兼社員と社員の2名必要です。
一般社団法人設立後、理事になっていない社員がやめたい場合、辞める方の代わりに補充する必要があるのかが問題となります。
結論は、設立後は社員1名でも一般社団法人は運営可能です。
なので、設立後は事実上のひとり一般社団法人となることができます。
あと、社員でなくても理事になることは可能です。
役員変更 一般社団法人と株式会社との相違点は?
一般社団法人の理事・代表理事は株式会社の取締役、代表取締役とほぼ同じ扱いとおぼえておくといいでしょう。。
登記事項も理事は「氏名」、代表理事は「氏名及び住所」で、株式会社の取締、代表取締役と同じです。
唯一違うのは、理事の任期。
株式会社の場合、非公開会社だと最大で任期は10年まで伸ばすことができます。
しかし、一般社団法人の場合は、任期の伸長規定が存在せず、どの理事も、選任後2年以内の決算期に関する社員総会終結の時までとなります。
なので、一般社団法人の場合は、2年毎に理事の変更登記をすることを忘れないでください。
一般社団法人で収益事業をしてもいいのか?
一般社団法人は、社会奉仕活動的な意味合いが強いので、収益事業はできないのではないかと思う方もいます。
しかし、一般社団法人でも、収益事業をすることは禁止されておりません。
特段事業目的で制限はかかっていません。
あと、以前の民法法人は主務官庁の許可が必要でしたが、一般社団法人ではそれも不要です。
なので、一般社団法人を設立してで協会ビジネスなり、民事信託で活用することも可能になります。
まとめ
一般社団法人の社員と役員変更、株式会社との違いを意識しながら運営することが重要です。
今回は
『一般社団法人 設立後も社員は2名以上を維持しなければならないか?役員変更は株式会社とどこが違うのか?』
に関する内容でした。
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