一般社団法人 2名以上いないと法人設立できないって本当?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

協会ビジネスやボランティア活動で
一般社団法人をつくりたいという要望が
多いです。


会社設立、つまり株式会社や合同会社を
つくるときと一般社団法人設立とで、
何か違いはあるのでしょうか?

一般社団法人 2名以上いないと法人設立できないって本当?


1名で会社を設立するか2名で一般社団法人を設立するか?

株式会社や合同会社、一般社団法人との
大きな違いは、設立時の人数。


株式会社や合同会社は1名で設立すること
ができます。
一方、一般社団法人は、社員が2名以上
いないと設立できません。


一般社団法人について定める「一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律」で、

一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(10条第1項)

となっているからです。


法人が設立したら、社員が1名になっても
いいですが(一般法人法第148条4号)、
設立時はどうしても2名いないといけない

ことになります。


なので、お互い信頼できる人に社員に
なってもらう必要があるのです


一般社団法人の社員って何の権利義務があるのか?

一般社団法人の社員はどんなことをする
のでしょうか?


まず一般社団法人の社員とは、一般社団
法人の構成員
をいいます。


法人成立時の社員は、一般社団法人の
設立を一緒に企画し、定款を作成し、定款
に署名もしくは記名押印をします。


法人成立後の社員は、主に

  • 社員総会で議決権を行使できる
  • 社員総会で議題や議案を提案できる
  • 理事の違法行為の差止請求ができる

の権利があります。

一方で

  • 定款の定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う


義務があります。


ざっくりかくと、株式会社の株主に似て
いると思っていいでしょう。


一般社団法人の理事にならなければ、
法人の運営には携わる必要はありません。


一般社団法人の社員は、いつでも退社する
ことは可能ですし、定款で別段の定めが
あっても止むを得ない事由があるときは、
退社可能です。

まとめ

今回は一般社団法人の社員を中心に
書きました。


これから一般社団法人を設立したい方は、

  • 法人設立時には、社員は2名必要だが、法人設立後は1名でもいい、
  • 一般社団法人の社員は株主総会の株主に似ている

ということを押さえてください。


今回は
『一般社団法人 2名以上いないと
法人設立できないって本当?』

に関する内容でした。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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