東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
協会ビジネスやボランティア活動で
一般社団法人をつくりたいという要望が
多いです。
会社設立、つまり株式会社や合同会社を
つくるときと一般社団法人設立とで、
何か違いはあるのでしょうか?
一般社団法人 2名以上いないと法人設立できないって本当?
1名で会社を設立するか2名で一般社団法人を設立するか?
株式会社や合同会社、一般社団法人との
大きな違いは、設立時の人数。
株式会社や合同会社は1名で設立すること
ができます。
一方、一般社団法人は、社員が2名以上
いないと設立できません。
一般社団法人について定める「一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律」で、
一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(10条第1項)
となっているからです。
法人が設立したら、社員が1名になっても
いいですが(一般法人法第148条4号)、
設立時はどうしても2名いないといけない
ことになります。
なので、お互い信頼できる人に社員に
なってもらう必要があるのです
一般社団法人の社員って何の権利義務があるのか?
一般社団法人の社員はどんなことをする
のでしょうか?
まず一般社団法人の社員とは、一般社団
法人の構成員をいいます。
法人成立時の社員は、一般社団法人の
設立を一緒に企画し、定款を作成し、定款
に署名もしくは記名押印をします。
法人成立後の社員は、主に
- 社員総会で議決権を行使できる
- 社員総会で議題や議案を提案できる
- 理事の違法行為の差止請求ができる
の権利があります。
一方で
- 定款の定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う
義務があります。
ざっくりかくと、株式会社の株主に似て
いると思っていいでしょう。
一般社団法人の理事にならなければ、
法人の運営には携わる必要はありません。
一般社団法人の社員は、いつでも退社する
ことは可能ですし、定款で別段の定めが
あっても止むを得ない事由があるときは、
退社可能です。
まとめ
今回は一般社団法人の社員を中心に
書きました。
これから一般社団法人を設立したい方は、
- 法人設立時には、社員は2名必要だが、法人設立後は1名でもいい、
- 一般社団法人の社員は株主総会の株主に似ている
ということを押さえてください。
今回は
『一般社団法人 2名以上いないと
法人設立できないって本当?』
に関する内容でした。
参考書籍
改訂版 一般社団・財団法人設立完全マニュアル
福島 達也 学陽書房 2015-12-10
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!