相続登記未了問題 抜本的な対策が必要な時では?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

名義人の死亡後も相続登記されないなどして、所有者が不明になる土地が広がっている。有識者でつくる所有者不明土地問題研究会(座長・増田寛也元総務相)の推計では、所有者が分からなくなっている可能性がある土地の総面積は、九州よりも広い約410万ヘクタールに達する。
(朝日新聞より抜粋)


相続が発生しているにもかかわらず、
家族間で何らかのトラブルがおき、
そのまま放置され続け、相続されない
土地等が増えてきているという
深刻な問題がおきています。


さらに昨今は「空き家問題」も出てきて
相続未登記問題が複雑化しています。


抜本的な相続未登記問題を解決する方法は
ないのでしょうか?

相続登記未了問題 抜本的な対策が必要な時では?

時代の流れで相続登記に思わぬ問題が!

土地や建物の名義が相続を原因として
変わらない、結構深刻な問題です。

 

  • 登記するのに費用がかかる
  • 相続登記をしたら固定資産税を負担しなければならない
  • そもそも相続登記手続自体が面倒


地方になると

  • 誰も被相続人の所有している土地に興味がない
  • 山林などで土地の活用方法が見いだせない

さまざまな思いが交錯して、
相続登記未了問題を難しくしている
と思います。
 

私は、不動産そのものの問題もありますが、
人の「ココロ」の問題も起因していると思っています。
つまり、家族関係の複雑化です。

時代の流れで、相続登記に関する問題が
思いもよらないところからもでているように
感じています。


そろそろ抜本的に相続未登記問題を
解決しないといけない時代がきたのかも
しれません。


私なりに考えた「相続登記未了問題」の解決方法

私が相続登記を推進するために思いつく
ことをあげてみました。

  • 戸籍謄本等の取得の負担軽減
  • 登録免許税の減免
  • 相続登記の義務化

表面だけ、手先だけで変えていっても、
相続登記未了問題は解決しません。


もう一点、「空き家問題」が表面化する
中で、建物は相続登記をして名義を
変えてからでないと売却できないとする
現在のやり方を変えることも必要だと
思います。


相続未了の建物の売却の登記手続につき、
相続登記を経なくても、相続に関する所定の
書類さえあれば、売買を原因とする所有権
移転登記手続ができるようにすればいいと
私は思います。(個人的見解)


空き家問題の土地・建物の相続登記未了問題も
国や地方自治体は考える必要があります。


根本的に相続登記を変えていくことも
視野に入れる必要があるのではないかと
感じています。


ところで、平成29年5月に「法定相続情報証明制度」
できました。


相続登記の簡素化を図る目的と、その他の
相続手続の戸籍謄本等取得の負担軽減を
目指した制度です。


法務省が力を入れて取り組んでいる制度
ですがどこまで浸透しているか不明です。


法定相続情報証明制度がもっと浸透する
よう法務省をはじめ関係省庁がもっと連携を
はかる必要があるように感じます。

まとめ

相続登記未了問題は、時間が経つにつれ、
当事者間で解決するのは難しい問題に
なります。


難しいことや面倒なことは人は誰も
やりたがりません。


少しでも負担軽減をすることが、
相続未登記問題を解決する第一歩になる
と思います。


今回は
『相続登記未了問題 抜本的な対策が必要
な時では?』

に関する内容でした。

空き家にさせない!「実家信託」

杉谷 範子 日本法令 2016-12-08
売り上げランキング : 103922

by ヨメレバ


参考書籍

日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告