相続のおしごと 司法書士や行政書士が関わる役割 遺言書・遺産分割協議・相続登記
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
以前のブログで司法書士の業務の範囲のことを書きました。
そうしたところ「相続」については司法書士・行政書士はどこまでできるのかということを聞かれました。
そこで、私の場合に限定しますが、相続業務について「司法書士」と「行政書士」でどのように使い分けているのかを紹介します。

相続のおしごと 司法書士や行政書士が関わる役割
遺言作成業務について
遺言書作成業務について、司法書士・行政書士いずれの立場でも行っております。
なので、公正証書遺言・自筆証書遺言のサポートの使い分けについては不動産の有無でわけています。
不動産がある場合は、司法書士で行い、不動産が絡まない場合は行政書士で行います。
なお、自筆証書遺言については、法務局に遺言書を保管する制度ができ、こちらは司法書士が絡めるので、自筆証書遺言の作成については、今後司法書士の立場で行います。
自筆証書遺言の保管は、自分が出頭して行う必要がありますが、同席してサポートできますので、これは司法書士の立場でします。
遺産分割協議書作成について
こちらの業務は行政書士ができる業務の一つとなっています。
ただし、行政書士が遺産分割協議書を作成するときはすでに相続人間でどのように相続財産を分けるかが決まったときだけで、紛争性があるときは弁護士に回します。
なお、不動産登記が絡む場合は、司法書士の立場で遺産分割協議書を作成します。
登記で使えるものを作らないと意味がないため、そこは登記業務に精通している司法書士の立場で行ったほうが確実だからです。
いずれにしても、遺産分割協議書の作成依頼は行政書士に依頼し、不動産登記が絡む場合は司法書士に依頼したほうが確実です。
相続登記その他金融機関の口座名義変更など
相続登記は司法書士が行うので、行政書士は絡むことができません。
また、税理士が相続登記をすることもできませんので、ご注意ください。
行政書士や税理士が相続登記をすると司法書士法違反となり、刑事罰になります。
ここは依頼者の方も知っておくべきです。
一方で、金融機関の口座名義変更や解約については行政書士が行います。
なお、相続税の申告は税理士が行いますので、司法書士や行政書士が絡むことができません。
ただ、法務局で発行される「法定相続情報一覧図」は司法書士・行政書士が関わることができるので、ぜひ活用してみてください。

まとめ
相続については、様々な士業の業際問題がありますが、一般の方には分かりません。
なので、相続に関して分からないことがあれば、司法書士や行政書士に相談し、その士業から紹介してもらうほうが確実です。
今回は
『相続のおしごと 司法書士や行政書士が関わる役割 遺言書・遺産分割協議・相続登記』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
司法書士業務の一つ「相続」に関するブログはこちらから