財産を守る相続対策の基本:司法書士と行政書士の専門的サポートについて江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区船堀 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

以前のブログで司法書士の業務の範囲のことを書きました。

そうしたところ以下の質問をいただきました。

「相続」については司法書士・行政書士はどこまでできるのですか?

そこで、私の場合に限定しますが、相続業務について「司法書士」と「行政書士」でどのように使い分けているのかを紹介します。

遺言作成業務について

遺言書作成業務について、司法書士・行政書士いずれの立場でも行っております。

なので、当職は、公正証書遺言・自筆証書遺言のサポートの使い分けについては不動産がある場合で分けています。

不動産がある場合は、「司法書士業務」として行い、不動産が絡まない場合は「行政書士業務」として行います。

なお、自筆証書遺言については、法務局に遺言書を保管する制度ができました。

法務局提出業務になりますので、司法書士が関与できます。

自筆証書の紛失を避けるため、保管制度を利用すれば家庭裁判所の検認手続が不要となるため、自筆証書遺言の作成については、今後司法書士の立場で行います。

自筆証書遺言の保管は、自分が出頭して行う必要があります。

ただ法務局に依頼者と同席してサポートできますので、司法書士の立場で対応していきます。

遺産分割協議書作成について

遺産分割協議書の作成は行政書士の業務範囲に含まれます。

しかし、この作成は相続人間での財産分配に関する合意が既に存在する場合に限ります。

紛争が生じる可能性がある場合、弁護士の介入が必要となります。

なお、不動産登記が絡む場合は、司法書士の立場で遺産分割協議書を作成します。

登記で使えるものを作らないと意味がないため、そこは登記業務に精通している司法書士の立場で行ったほうが確実だからです。

いずれにしても、遺産分割協議書の作成依頼は行政書士に依頼し、不動産登記が絡む場合は司法書士に依頼したほうが確実です。

相続登記その他金融機関の口座名義変更など

相続登記は司法書士の業務であり、行政書士や税理士は関与できません。

違法な登記を行った場合、法的なトラブルが生じる可能性があるため、この点は重要です。

一方で、金融機関の口座名義変更や解約に関しては、行政書士が対応可能です。

また、相続税の申告は税理士が行います。

法務局で提供される「法定相続情報一覧図」の利用については、司法書士や行政書士がサポートできますので、このサービスの利用を検討してみてください。

まとめ

相続については、様々な士業の業際問題がありますが、一般の方には分かりません。

なので、相続に関して分からないことがあれば、司法書士や行政書士に相談し、その士業から紹介してもらうほうが確実です。

今回は
『財産を守る相続対策の基本:司法書士と行政書士の専門的サポートについて江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。