相続・遺言 やはり遺言書は書くべきです!司法書士・行政書士が解説

相続・遺言 やはり遺言書は書くべきです!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、遺言書を作りたいという相談が増えています。

やはり、自分の財産のことは自分でなんとかしたいという思いが強いのでしょう。

ぜひ遺言書を書くことを検討してください!

今回は、以前体験した私のことをもとに「遺言書」の必要性を紹介していきます。

相続・遺言 やはり遺言書は書くべきです!

やはり遺言書は残しておくべきです!

以前経験した私の体験から遺言の必要性を紹介していきます。

私は後見業務も扱っております。

自分の財産を確実に引き継がせたいという思いがあるにもかかわらず認知症を患ってしまった。

認知症を患ってからだと、遺言をすることはほぼ不可能です。

多少認知症の状況が緩和されて元気になって判断能力があるときに医師などの立会で遺言書を作成することは可能です。

しかし、現実は難しいです。

また、相続人が身近におらず、兄弟姉妹、もしくは自分が思ってもいなかった甥や姪が相続人になるケースもあり、私も体験しています。

相続財産を確実に承継させるためにも、遺言は必須なのです。

遺留分の問題があるにしても・・・

遺留分は推定相続人が最低限保有できる相続財産のことをいいます。

相続人が配偶者と子、直系尊属の場合に遺留分を行使することができます。

しかし、兄弟姉妹のみが相続人の場合、遺留分は行使できず、遺留分についての問題は起こりません。

なので、兄弟姉妹しか推定相続人がいない場合は、遺言をしておくことは、非常に有益です。

仮に遺留分権利者がいたとしても遺留分に配慮した遺言書を作ることで自分の思いを「付言事項」で書いてあげれば、相続人が様々な思いを考えることも可能です。

いずれにしても、自分の思いを伝えたいのであれば、遺留分権利者の有無を問わず遺言書を作成すべきです。

遺言をするなら公正証書遺言がおすすめ!なぜ自筆証書遺言が危険なのか?

このブログでも何度も書いていますが、自筆証書遺言は、一つでも法的不備が出てしまうと、せっかく書いた遺言が全部無効になってしまう危険があります。

そうなるとあなたが思っているとおりの財産の引継ぎができなくなります。

どうしても自筆証書遺言をしたいのであれば、司法書士や行政書士などの専門家を介すべきです。

遺言書を書く場合ば、公正証書遺言をおすすめします。

公証人の前で、証人2人立ち会いのもと自分の書いた遺言を確認して、公証人が認証するシステムです。

自分にも遺言書は返却されますが、万が一遺言書をなくしても、公証役場で確認が取れるので便利です。

なお、自筆証書遺言も法務局に保管できる制度ができたので、自筆証書遺言を書いた場合は、法務局保管制度を活用してください。

公証人が公正証書遺言をやりたがらない場合も

公正証書遺言は、遺言者が元気な状態のときに行うのが基本です。

ただ、病院や施設に入っている場合も公証人が出張して、公正証書遺言の作成は可能です。

ここで問題は、遺言者が認知症のときたまに判断能力が回復するような場合も遺言はできるのか?

原則は医師の立会があればできますが、遺言者が亡くなったあと、相続人間で遺言の有効性をめぐる争いに巻き込まれたくないので、公証人も医師も立ち会いたくないケースもあります。

公正証書遺言は元気なうちにしておくべきです。

まとめ

どうしても、相続の問題になると後ろ向きに考える傾向が出てきます。

自分のあとの財産をどう承継させるのか自分がしっかりしているうちに考えるのが大事です。

認知症になったときでは遅いですから。

今回は
『相続・遺言 やはり遺言書は書くべきです!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。