相続基礎 「終活」「エンディングノート」作成にあたり、遺言の種類を確認!江戸川区葛西司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言の方式には3つあると聞きました。それぞれの特徴を教えてください!
最近「終活」「エンディングノート」がブームになっています。
それと関連して、遺言書をつくるということも多くなっています。
今回のブログでは、遺言書の種類についてまとめていきます。
相続基礎 「終活」「エンディングノート」作成にあたり、遺言の種類を確認!江戸川区葛西司法書士が解説
遺言には3つの方法があることを知っておきましょう
遺言書の種類として、普通方式と特別方式があります。
ただ、実務で特別方式が使われることはほとんどありませんので、今回は普通方式のみを紹介します。
普通方式の遺言には、3つあります
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
実務では、公正証書遺言と自筆証書遺言が多いです。
今回はこの3つの特徴をそれぞれ紹介します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の門前で遺言の内容を口授し、それに基いて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成するものです。
自筆証書遺言とは
遺言者自らが、書面に遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
最近法改正が入りまして、財産目録については自筆でなくてもよくなりました。
秘密証書遺言
秘密証書遺言については、あまり聞き慣れていないでしょう。
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に証明押印したうえで、これを封じます。
そして、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上で、公証人及び証人2人以上の前にその封書を提出します。
その後、自己の遺言書である旨及び遺言者の氏名及び住所を申述します。
公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載したあと、遺言者及び証人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言です。
公正証書・自筆証書・秘密証書 それぞれの遺言には一長一短がある
今までのブログの中で、公正証書遺言と自筆証書遺言についてはメリット・デメリットを紹介してきました。
秘密証書遺言は、実際ほとんど使われておらず、紹介してきませんでした。
秘密証書遺言も、使いようによっては便利ですが、自筆証書遺言同様に検認手続を得なければならないこともあり、面倒といえば面倒です。
なお、自筆証書遺言については、法務局に保管できる制度が導入され、法務局に保管してある自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要となりました。
個人的には、元気なうちに自分で書けるのであれば自筆証書遺言にして、法務局保管制度を活用する、安心安全で行くのであれば公正証書遺言をおすすめしています。
まとめ
多くの方が「遺言」と聞くと、公正証書遺言を頭に浮かべます。
ただ、公正証書遺言の他に自筆証書遺言や秘密証書遺言もあるということは知っておいてもいいでしょう。
今回は
『相続基礎 「終活」「エンディングノート」作成にあたり、遺言の種類を確認!江戸川区葛西司法書士が解説』
に関する内容でした。
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