公正証書遺言を書いても争いに・・・遺言書作成は元気なうちに!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言の方式には
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
があります。
よく遺言でトラブルになるのは、遺言の効力に関すること。
本当に遺言者の意思がある時に遺言書を書いたのかというのが問題になることがあります。
最近では公正証書遺言でもトラブルが増えています。
今回は公正証書遺言でも争いになることがあるというテーマで書きます。
公正証書遺言を書いても争いに・・・遺言書作成は元気なうちに!
遺言能力のある段階で遺言を書いたかどうかで問題に!
公正証書遺言の場合、公証人が遺言者の目の前で遺言の内容に間違いないかを確認し証人2人立会のもと行われます。
立会の前に、遺言者と内容を確認して公証人とやり取りをするのが普通です。
遺言書を作成するにあたり、司法書士や行政書士が作成のお手伝いをし、遺言者に話を聞きながらやっていきます。
最近裁判沙汰になるのは、遺言者が遺言書作成当時、遺言する能力があったかどうか。
公証人も作成された遺言書を遺言者に読み聞かせ、内容が理解できたら公正証書にするので、問題は起きないはずなのにトラブルになっているケースが散見されます。
遺言書を作成するのは元気なうちに!
遺言書を作成するのは、早い段階から、しかも元気なうちに作成すべきです。
一番自分の思い通りに財産が承継され、自分が亡くなった後も揉めごとになるリスクが減るからです。
特に、自分が離婚した場合とか、遺留分権利者がいない場合は遺言書は作成すべきです。
世の中には遺留分権利者がいるからそれに配慮した遺言を作らないといけないとかいう専門家もおります。
確かに、遺留分権利者に配慮する必要はありますが。
権利関係を複雑にした遺言はかえって残された方々に迷惑をかける恐れがあります。
まずは自分がどうしたいのかを考えた上で、相続人間の調整をしていくとかのほうがいいです。
自分がどのような思いで遺言書を書くのかそれを書面に残すことが実は大事なことです。
まとめ
遺言書は元気なうちに!
残された方々がトラブルに巻き込まれないようにするのが、遺言者の最後のつとめ。
その意思がしっかり出るような遺言書を作成することが重要です。
それが出来るのは、自分が元気なうちだけです。
今回は
『公正証書遺言を書いても争いに・・・遺言書作成は元気なうちに!』
に関する内容でした。
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