秘密証書遺言を知っていますか 公正証書遺言・自筆証書遺言の他のもう一つの方式 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言について、今まで、自筆証書遺言・公正証書遺言について多く説明してきました。
もうひとつ、民法には、上記2つの他に普通方式の遺言として秘密証書遺言というのがあります。
今回は秘密証書遺言について紹介していきます。
秘密証書遺言を知っていますか 公正証書遺言・自筆証書遺言の他のもう一つの方式
そもそも秘密証遺言って何?
秘密証書遺言は、公証人1人及び証人2人の門前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。
遺言書がはいった封筒は、そのまま封がされています。
公証人が中身を見ることはなく、ただ単に遺言の存在を明らかにすることを目的とした遺言といえます。
ちなみに中身の遺言書は、署名捺印は必要ですが、自筆である必要はありません。
ただ、後日遺言の中身に問題があるとまずいので、自筆で書いて、封をしておくといいでしょう。
秘密証書遺言の件数は年間どのくらい?
さて、実際どれだけ秘密証書遺言が公証役場で扱われているか?
100件くらいみたいです。
公正証書遺言が年間10万件なので、それに比べたらあまり知られていないのが現状ですね。
秘密証書遺言のメリット・デメリットは?
秘密証書遺言のメリットは
- 作成した事実が公証役場の証書原簿に記載される
- 費用が低廉
確かに公正証書遺言と比べると費用的には安いので使いたいと思った方も多いでしょうが、結構デメリットも多いのです。
秘密証書遺言のデメリットは
- 検認手続が必要
- 証人2人に立会いが必要なため、遺言書の存在の秘匿が保持されない
あと、遺言書自体は自分で管理する必要がありますので、紛失の恐れもデメリットと言えるでしょう。
まとめ
秘密証書遺言は、公正証書遺言や自筆証書遺言と比べるとあまり知られていません。
実際に秘密証書遺言が使えるのかも未知数です。
遺言書が存在するということを証明したいのであれば、秘密証書遺言を使うのもいいかと思います。
とはいっても、自筆証書遺言・公正証書遺言よりもデメリットのほうが大きいですが…
今回は
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