東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続対策のひとつとして「遺言書」を書いてみませんか?
書かないとあなたの相続人の相続解決が円滑に行かなくなることがありますよ!
最近は相続対策、特段「相続生前対策」の重要性が叫ばれています。
「相続登記義務化」も相まって、最近は相続全般で興味を持っている方が多いです。
今回は相続生前対策の一つ「遺言書」について触れていきます。
遺言書とはなにか?
よく遺言書を作ったほうがいいというのを聴くでしょう。
でもなぜ「遺言書」を書くといいか分かりますか?
そもそも「遺言書」とは何でしょうか?
「遺言書」とは、遺言する人が、自分が亡くなったあとの財産をどのように分配するかを書いた法的文書です。
「遺言書」は、相続に関するトラブルを未然に防ぐためには必須と言えます。
たとえ財産が少なくても、遺言書を書くことで、相続を円滑に進められ、「付言事項」を書くことであなたの遺言を書いた意図も示すことができます。
次からは「遺言書」を書くことのメリット・デメリットを紹介していきます。
メリットの紹介
メリットその1:遺言者の意思の明確化
遺言書を書くことによって、遺産の分配に関するあなたの意思を明確に示すことができます。
これにより、相続人間でのトラブルや誤解を防ぐことができます。
メリットその2:柔軟な遺産分割
相続財産は法定相続分に従って分配されます。
それを修正する方法として生前は「遺言」、亡くなったあとは「遺産分割協議」によります。
遺言がないと、財産を分けるには「遺産分割協議」となり、相続人が多かったり、人間関係に争いがあるといつまで経っても相続財産を分けることができません。
そこで生前に遺言を書くことで、法定相続分に縛られず、自身の意向に沿った財産の分配が可能となります。
特定の人に多くの財産を渡したい場合、寄付をすることもでき、よりあなたの意思を反映させることができます。
メリットその3:手続の迅速化
遺言書があれば、相続手続きがスムーズに進み、手続にかかる時間やコストを節約できます。
このメリットを活かす場合は、公正証書遺言で行うことをおすすめします。
デメリットの紹介
デメリットその1 作成の手間とコスト
「遺言」を作成するメリットがあれば、当然にデメリットもあります。
1つ目は、作成の手間とコストがかかること。
専門家(司法書士や行政書士、弁護士)に依頼すると、一定の費用やコストがかかります。
特に公正証書遺言の場合、公証役場での手続が必要となり、手数料が発生します。
自筆証書遺言の場合も、法務局に遺言書を保管する制度がありますが、こちらも費用がかかります。
デメリットその2 遺言書を更新したくなった場合の対処
最初に遺言を書いていたが、生活環境や家族構成の変化により、遺言書の内容をかえる場合、面倒な問題が起こります。
同じ内容の遺言でも、後に書いた遺言が前に書いた遺言よりも優先します。
さらに、前の遺言と後の遺言で内容が抵触する場合は、後の遺言で前の遺言の内容を撤回したものとなります。
遺言書を書き換えるときはすべての内容を書き換える必要がありますし、常に最新の状態を保つためには、定期的な見直しも検討する必要があります。
デメリットその3 家族間の誤解や対立
遺言書を書くことでかえって逆効果になることもあります。
遺言書の内容によっては、家族間の誤解や対立を引き起こす可能性があります。
特に相続人の期待と異なる内容だった場合、相続人感の関係に亀裂が入ることもあります。
また、遺留分の問題もあるため、家族の問題がより深刻になることもあります。
まとめ
遺言書は、自身の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを防ぐ有効な手段になることは間違いありません。
しかし、遺言書作成にはコストと手間がかかり、内容の更新が必要になることもあります。
また、家族間の関係に影響を与える可能性もあります。
遺言書は万全の相続対策とは言えませんが、これらの点を理解して準備することが重要です。
必要に応じて司法書士や行政書士などの専門家のアドバイスを受けることも大事です。
今回は
『遺言書のABC 遺言の基礎と重要性を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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