東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近「遺言」が話題となっています。
2020年7月から「自筆証書遺言保管制度」ができて、遺言のあり方を考えた方も多いでしょう。
さらに、新型コロナウイルス感染症のことがあり、「遺言書」を書きたい方もいるかもしれません。
そのときに、自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがいいのかが問題になります。
今回は私見を交えて遺言書のことを書きます。
将来書き直す予定があるのであれば自筆証書遺言がいい
遺言なんか正直書きたくない。公正証書遺言だといいといわれているけど、ハードルが高いし。
自分はまだ元気だから遺言なんか書く必要などない。
意外と、「遺言書を書いてほしい」と子供が頼んでも、親は書きたくないと拒否されてしまうことがあります。
もしかしたら、どこかで遺言は書きたいけれども、どうかけばいいのか分からない、失敗してしまうかもと思っている可能性があります。
もし、まだ遺言を書くことに乗り気ではなく、気軽な気持ちで書きたいのであれば、自筆証書遺言をおすすめします。
まだどうしたいのか気持ちが揺らいでいるし、書き直したい気持ちがあるうちはまずは書いておくという程度でいいでしょう。
しかし、自筆証書遺言だからといって、いい加減に書いてはいけません。
法律の規定に従って書かないと、遺言の効力が生じないこともあります。
自筆証書遺言をなくすことを防ぐための法務局への保管制度があります!
もし、自筆証書遺言をなくしてしまいそうというのであれば、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことをおすすめします。
遺言者の住所地か本籍地、不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申請します。
費用も公正証書遺言と比べ安く、3,900円で済みます。
自筆証書遺言なので、原則全文自筆で日付も記載しないといけません。
この制度でいいのは、家庭裁判所の検認がいらないこと。
なので、スムーズに相続手続に移行できることです。
注意しなければならないことは、法務局では遺言の中身まではチェックしないこと。
なので、遺言内容が無効とかまではみません。
もし、自筆証書遺言を使い、保管制度を活用したいのであれば、司法書士・行政書士に相談しながら対応すべきです。
公正証書遺言は遺言の内容が決まったときに利用する
公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言。
公証人が内容をチェックするし、遺言書を保管します。
証人が2名以上いるとか、費用がかかるとかネックはあります。
しかし、自筆証書遺言の保管制度と違い、公証人が内容の有効性をチェックしてくれるので、法的には安心です。
なので、すでにこの内容の遺言を確実に実行してほしいのであれば、公正証書遺言にすべきです。
自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?
どちらがいいかというと、遺言書を書く方の置かれている立場で異なります。
内容はともかく、相続開始後揉めるリスクが少ないのは公正証書遺言です。
ただ、費用がかかってしまうし、司法書士や行政書士に聞きながらやりたいというのであれば自筆証書遺言もありです。
私は自筆証書遺言のサポートもしましたし、公正証書遺言のサポートもしました。
まだ遺言書を書くのに踏ん切りがつかないかたは自筆証書遺言でもいいです。
以上が私の現状の「遺言書」に関する結論です。
まとめ(今日の気づき)
自筆証書遺言に関する法律が改正され、法務局での保管制度も導入されたので、自筆証書遺言の活用の場面は多くなった。
まだ遺言を書くのに踏ん切りがつかない場合はとりあえずは自筆証書遺言で書いておく
遺言の内容が固まっている場合は公正証書遺言を利用する
相続開始後に揉めないためにも、遺言書で今の自分の思いを伝えることが大事
今回は
『自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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