自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近「遺言」が話題となっています。
2020年7月から「自筆証書遺言保管制度」ができて、遺言のあり方を考えた方も多いでしょう。
さらに、新型コロナウイルス感染症のことがあり、「遺言書」を書きたい方もいるかもしれません。
そのときに、自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがいいのかが問題になります。
今回は私見を交えて遺言書のことを書きます。

自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?
書き直す予定があるのであれば自筆証書遺言がいい
よく一般の方からお話を聞くのは、公正証書遺言だとハードルが高いということをききます。
もし、気軽な気持ちで書きたいのであれば、自筆証書遺言をおすすめします。
まだどうしたいのか気持ちが揺らいでいるし、書き直したい気持ちがあるうちはまずは書いておくという程度でいいでしょう。
しかし、自筆証書遺言だからといって、いい加減に書いてはいけません。
法律の規定に従って書かないと、遺言の効力が生じないこともあります。
自筆証書遺言をなくすことを防ぐための保管制度
もし、自筆証書遺言をなくしてしまいそうというのであれば、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことをおすすめします。
遺言者の住所地か本籍地、不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申請します。
費用も公正証書遺言と比べ安く、3,900円で済みます。
自筆証書遺言なので、原則全文自筆で日付も記載しないといけません。
この制度でいいのは、家庭裁判所の検認がいらないこと。
なので、スムーズに相続手続に移行できることです。
注意しなければならないことは、法務局では遺言の中身まではチェックしないこと。
なので、遺言内容が無効とかまではみません。
もし、自筆証書遺言を使い、保管制度を活用したいのであれば、司法書士・行政書士に相談しながら対応すべきです。
公正証書遺言は遺言の内容が決まったときに利用する
公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言。
公証人が内容をチェックするし、遺言書を保管します。
証人が2名以上いるとか、費用がかかるとかネックはあります。
しかし、自筆証書遺言の保管制度と違い、公証人が内容の有効性をチェックしてくれるので、法的には安心です。
なので、すでにこの内容の遺言を確実に実行してほしいのであれば、公正証書遺言にすべきです。
自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?
どちらがいいかというと、書いている方の置かれている立場で異なります。
内容はともかく、相続開始後揉めるリスクが少ないのは公正証書遺言です。
ただ、費用がかかってしまうし、司法書士や行政書士に聞きながらやりたいというのであれば自筆証書遺言もありです。
私は自筆証書遺言のサポートもしましたし、公正証書遺言のサポートもしました。
まだ踏ん切りがつかないかたは自筆証書遺言でもいいです。
以上が私の現状の「遺言書」に関する結論です。

まとめ
自筆証書遺言に関する法律が改正され、法務局での保管制度も導入されました。
ますます、相続開始前にやっておかないといけないことが増えています。
相続開始後に揉めないためにも、できるところからやっていきましょう。
そのために「遺言書」があります。
今回は
『自筆証書遺言と公正証書遺言 結論はどちらがいいのか?』
に関する内容でした。
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