自筆証書遺言の遺言書保管制度 公正証書遺言と比べてどうなのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自筆証書遺言の遺言書保管制度。
公正証書遺言を作成するのと何が違うのか?
ガッツリ遺言書を書きたいのであれば、公正証書遺言のほうがいいです。
でも、自筆証書遺言遺言の保管制度って何のためにできたのか?
繰り返しになることもありますが、重要なことなので、紹介していきます。

自筆証書遺言の遺言書保管制度 公正証書遺言と比べてどうなのか?
自筆証書遺言の保管制度のメリットって何?
自筆証書遺言は財産目録に関する部分を除き、全文自筆して日付と捺印をしなければなりません。
自分でなくさず保管する場合は、封をすることになります。
ただ、自筆証書遺言は自分で保管するとなくすというリスクがありえます。
そこで、法務局で保管することで、遺言書をなくすリスクを減らし、相続をスムーズに進めるために、今回の保管制度ができました。
なので、簡単に書ける内容の遺言であれば、公正証書遺言だと費用がかかるので、自筆証書遺言にして、保管制度を活用するのもありです。
さらにいいのは、自分で自筆証書遺言を保管する場合は、亡くなったあと家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
しかし、法務局で自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所の検認は不要で、一つ手間が省けるのが大きいです。
自筆証書遺言保管制度を利用する際のデメリットは?
法務局で自筆証書遺言を保管するデメリットとしては、費用の問題があります。
といっても3,900円だけなので、極端に高いわけではありません。
一番の問題は、法務局で遺言書を保管してもらう際に、用紙が特定され、余白を設ける必要があること。
ここが意外と面倒なのかもしれません。
単なる自筆証書遺言の場合は、用紙の指定は法定化されていませんが、法務局で保管することにする場合には要注意です。
あとは、法務局に自ら出向く必要があり、代理人が行くことができません。
なので、入院中とか施設で出歩くことができない方はこの制度は現状活用できないことになります。
さらに、法務局で遺言書を保管する際は、形式はチェックしますが、遺言の中身そのもののチェックはされません。
なので、自筆証書遺言の有効無効は裁判で争う必要がでてきます。
そのように考えると、公正証書遺言のほうがいいということにもつながってしまいます。

まとめ
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、司法書士なり行政書士に相談してやるべきです。
あとで相続人の間で無用な争いが起きてしまうリスクが高くなります。
今回は
『自筆証書遺言の遺言書保管制度 公正証書遺言と比べてどうなのか?』
に関する内容でした。
参考動画
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら
参考書籍
![]() | 法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方 碓井孝介 日本加除出版 2020年07月20日頃 売り上げランキング :
|