東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自筆証書遺言の法務局での保管制度ができたと聞きました。
でも公正証書遺言のほうがいいとも聞きます。
自筆証書遺言の法務局の保管制度と公正証書遺言の違いを教えてください。
でも、自筆証書遺言遺言の保管制度って何のためにできたのか?
繰り返しになることもありますが、重要なことなので、紹介していきます。
自筆証書遺言の遺言書保管制度のメリットって何?
自筆証書遺言は財産目録に関する部分を除き、全文自筆して日付と捺印をしなければなりません。
法律改正前は財産目録も含めてすべて自筆にする必要がありましたが、自筆証書遺言の利用促進をさせたい観点から、財産目録に関しては自筆でなくてもよくなりました。
自筆証書遺言のデメリットの一つ、それは紛失のリスクが伴います。
そこで、法務局で保管することで、遺言書をなくすリスクを減らし、相続をスムーズに進めるために、今回の保管制度ができました。
なので、簡単に書ける内容の遺言であれば、公正証書遺言だと費用がかかるので、自筆証書遺言にして、保管制度を活用するのもありです。
さらにいいのは、自分で自筆証書遺言を保管する場合は、亡くなったあと相続人は遺言書を家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
しかし、法務局で自筆証書遺言を保管する場合は、家庭裁判所の検認は不要で、一つ手間が省けるのが大きいです。
自筆証書遺言を紛失してしまうリスクを軽減するのが「自筆証書遺言保管制度」だと思ってください。
自筆証書遺言保管制度を利用する際のデメリットは?
法務局で自筆証書遺言を保管するデメリットとしては、費用の問題があります。
といっても3,900円だけなので、極端に高いわけではありません。
一番の問題は、法務局で遺言書を保管してもらう際に、用紙が特定され、余白を設ける必要があること。
ここが意外と面倒なのかもしれません。
単なる自筆証書遺言の場合は、用紙の指定は法定化されていませんが、法務局で保管することにする場合には要注意です。
あとは、法務局に自ら出向く必要があり、代理人が行くことができません。
なので、入院中とか施設で出歩くことができない方はこの制度は現状活用できないことになります。
さらに、法務局で遺言書を保管する際は、形式はチェックしますが、遺言の中身そのもののチェックはされません。
なので、自筆証書遺言の有効無効は裁判で争う必要がでてきます。
そのように考えると、公正証書遺言のほうがいいということにもつながってしまいます。
まとめ(今日の気づき)
自筆証書遺言の保管制度を利用するメリットは、遺言書をなくすことを防ぐことができる
自筆証書遺言保管制度は自分で出向く必要があり、法務局では遺言の中身まではチェックしてくれない。あわせて保管制度を利用するときは用紙や余白は決められている
今回は
『自筆証書遺言の遺言書保管制度 公正証書遺言と比べてどうなのか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
参考動画
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