自宅をを購入するときの参考に!相続のことも視野に入れて…江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

住宅ローンを組んで一戸建ての自宅を購入した!

土地と家はまさに自分の持ち物。

しかし、家は老朽化等で壊れない限りはずっと建っていて、自分の所有物。

土地も半永久的に自分のものとなります。

となると、自分のものである以上、亡くなったときには相続登記を申請する必要があります。

今回はマイホームを購入後、数十年後に発生する相続のことについて書きます。

不動産は財産でもあり、負債でもある

せっかく高額で購入した不動産。

ずっと基本自分の持ち物であることには代わりありません。

ただし、住宅ローンで不動産を購入すると抵当権など担保権が設定されます。

なので、担保権がついている状態だと完全には自分のものとは言えません。

住宅ローンを完済して抵当権を抹消して初めて自分のものとなります。

なので、賃貸で済み続けるのか、自分名義の家を持つのかは人生設計を含めて判断していかないといけません。

自宅を購入すると必ず問題になるもの 相続の問題

自宅は売買したりしない限り、自分のものとなります。

ただ、いくら購入したからと言って登記をしておかないと完全には自分のものとはいえません。

そこで司法書士が不動産購入時に立ち会って書類を確認して登記の手続きを行います。

もしあなたが不動産を購入したとき、司法書士も同席していたかもしれません。

不動産を購入して十数年後になると、不動産の相続のことを考える必要があります。

不動産が唯一の資産となる場合、相続で揉めてしまうと事前に売却するかどうかも考える必要があります。

さらには何らかの事情で誰も住まなくなった場合は空き家になり、トラブルがあると所有者の責任となってしまいます。

結局、誰も自宅を継がなくなりそうな時、空き家にするわけにもいかないため、どのタイミングで手放すのかは重要です。

家を維持するための費用というのもかなりかかります。

固定資産税も当然支払っていく必要があります。

また、不動産も売りに出たところですぐに売れるわけではありませんので、そのあたりも考えることが必要です。

名義人が成年被後見人となってしまった場合…

居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可がないと売ることができません。

さらに後見人の選任等、現在の法律下では面倒なことがあります。

また、家売却のために後見人を選任する必要もありますが、家を売却したあともずっと後見制度を利用していく必要もでてきます。

そのようなリスクもあるということで家を購入してください。

まとめ(今日の気づき)

家をかってホッとしているかた、これから家を購入したい方は、将来発生する相続のことも意識すべき。

不動産を手放すタイミング、誰に承継させるのかも考える必要がある。

今回は
『自宅をを購入するときの参考に!相続のことも視野に入れて…江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。