自宅をを購入するときの参考に!相続のことも視野に入れて…
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
住宅ローンを組んで一戸建ての自宅を購入した!
土地と家はまさに自分の持ち物。
しかし、家は老朽化等で壊れない限りはずっと建っていて、自分の持ち物。
土地も半永久的に自分のものとなります。
となると、自分のものである以上、亡くなったときには相続人名義にする必要があります。
今回はマイホームを購入後、数十年後に発生する相続のことについて書きます。

相続登記 気になる登録免許税 不動産を購入するときの参考に!
不動産は財産でもあり、負債でもある
せっかく高額で購入した不動産。
ずっと自分の持ち物であることには代わりありません。
ただし、抵当権など担保権が設定されていると完全には自分のものとは言えません。
住宅ローンを完済して抵当権を抹消して初めて自分のものとなります。
なので、賃貸で済み続けるのか、自分名義の家を持つのかは人生設計を含めて判断していかないといけません。
自宅を購入すると必ず問題になるもの 相続の問題
自宅は売買したりしない限り、自分のものとなります。
ただし、十数年後にくる相続のことを考えるといろいろ問題が出てきます。
不動産が唯一の資産となる場合、相続で揉めてしまうと売却しなくてはならなくなります。
さらには何らかの事情で誰も住まなくなった場合に空き家になり、トラブルがあると所有者の責任となってしまいます。
不動産を購入したのはいいが、手放すタイミングもどうするかというのは、考えておくべきです。
結局、誰も自宅を継がなくなりそうな時、空き家にするわけにもいかないため、どのタイミングで手放すのかは重要です。
家を維持するための費用というのもいい値段がします。
また、不動産も売りに出たところですぐに売れるわけではありませんので、そのあたりも考えることが必要です。
名義人が成年被後見人となってしまった場合…
居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可がないと売ることができません。
さらに後見人の選任等、現在の法律下では面倒なことがあります。
また、家売却のための後見人選任だけでなく、ずっと後見制度を利用していく必要もでてきます。
そのようなリスクもあるということで家を購入してください。

まとめ
家をかってホッとしているかた、これから家を購入したい方、上記のことまでは考えていなかったと思います。
意外と不動産が相続の際に重要な扱いになることをご理解ください。
今回は
『自宅をを購入するときの参考に!相続のことも視野に入れて…』
に関する内容でした。
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