相続がはじまったら登記を忘れずに!江戸川区船堀の司法書士が教える相続登記ガイド

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続手続を始めると、意外と後回しにされやすいのが、「相続登記」。

自分で手続をする人が多いですが、結構書類集めなどが面倒で、結局相続登記は後回しにされがち。

今回は、相続登記で知っておくといい豆知識を紹介します。

相続登記とは何か?

相続登記とは、亡くなった人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。

つまり、不動産を相続する際には、次の所有者を明確にするための非常に重要な手続きとなります。

相続登記の手続期間

相続が発生した際、相続人は相続開始と同時に法的にはすぐに財産を承継します。

不動産も本来は相続開始のときに名義が変わることになりますが、名義を変えるには相続登記をする必要があります。

その名義を変更するのはいつまでにしなければならないのか?

実は皆様に注意していただかないといけないことがあります。

令和6年4月1日から相続登記を申請しなければならない期間が設けられます。

亡くなってから3年以内に登記をしないといけなくなります。

現状相続登記をしていなくても、この法律が施行されると、相続登記を申請する必要があるので注意してください。

いわゆる「相続登記義務化」の問題です。

相続登記をしないと、不動産の取引などで不都合が生じることがあるため、相続が開始したら早めに対応することをおすすめします。

相続登記の必要書類

相続登記を進めるためには、法定相続分で相続登記を申請する場合、以下のような書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 相続関係説明図(戸籍謄本を原本還付する場合に必要)
  • 固定資産税評価証明書

もし、遺産分割協議書で登記申請をする場合には、遺産分割協議書と遺産分割協議した法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

また、遺言書で相続登記をする場合には、「遺言書」が必要です。

司法書士の専門家が関わったほうがいい理由

相続登記は複雑な手続きであり、間違いや手続きの遅れが生じると、後々大きなトラブルの原因となることがあります。

そのため、以下の理由から専門家である司法書士に依頼することが強く推奨されます。

司法書士は相続登記に関する専門的な知識を持っているため、複雑な手続きもスムーズに行うことができます。

次に、手続きの迅速化があります。

適切な書類を準備し、正確に手続きを進めることで、相続登記を迅速に完了させることができます。

自分で行うとなると、書類を集めたり、登記の申請の方法を確認するなど、かなり動き回るので大変です。

報酬はかかりますが、その分司法書士に依頼することでかなりの手間が省けます。

まとめ

相続登記は不動産を相続する際の重要な手続きです。

この手続きをスムーズかつ確実に行うためには、専門的知識を持つ司法書士に依頼するのがベストです。

相続に関する手続きや疑問については、信頼できる司法書士に相談することをおすすめします。

今回は
『相続がはじまったら登記を忘れずに!江戸川区船堀の司法書士が教える相続登記ガイド』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。