相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
最近、相続登記を司法書士でないどこかの業者が請け負うサービスを見かけます。
さらには、相続登記のやり方の書籍を大型書店でも見かけます。
相続登記は自分でもできるものなのか、司法書士目線で紹介します。

相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?
ややこしくない相続登記であれば時間がかかるが自分でも可能
結論は、自分で法務局なり書籍を用いて調べれば自分でも登記は可能です。
ただし、その分自分で動いたり、書籍を購入して調べてください。
現状法務局では、登記申請の方法は教えていただけますが、個別具体的な対応はしていません。
なので、書類が整ったと思ったら自分で申請書を作って法務局に申請してください。
登記完了日までに法務局から電話が来なかったら登記は完了しています。
時間がない 面倒だと思ったら自分でするより専門家に依頼する
相続登記は、自分でもそれなりに調べればできるというのが結論です。
大体自分で相続登記をするときは費用をかけたくないという思いが強いです。
ただ、相続人が多くて書類を作るのが面倒とか、戸籍を収集する手間を省きたい、そのようであればぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士であれば、相続登記に必要な書類を作成し、準備をいたします。
あなたは、その分の時間を自分の好きなことに当てられるので、精神的にも楽ですし、面倒な手続きからは解放されます。
その分、司法書士に業務を委託した分報酬を支払えばいいのです。
特に法務局なりいく時間がないという方は、ぜひ司法書士に依頼することをおすすめします。
自分で登記をした場合 完了後の書類は厳重に管理を!
登記申請を自分でした場合、登記が終わると、「登記完了証」と「登記識別情報通知」が手元に来ます。
「登記識別情報通知」は権利証の代わりとなるもので、これをなくしてしまうと、別の人が登記申請してしまうリスクがあるので、大事に保管してください。
一方で「登記完了証」は登記が終わりましたということを示した書類に過ぎません。。
よく「登記完了証」と「登記識別情報通知」を間違える方がいますが、重要なのは「登記識別情報通知」になります。

まとめ
相続登記は自分でもできますが、手間と時間と労力が必要です。
自分ですべて調べて登記手続きをする必要があります。
参考書籍で紹介する書籍を1冊購入して自分でもできるかどうか判断してください。
今回は
『相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?司法書士が解説』
に関する内容でした。
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