相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?司法書士が解説

相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、相続登記を司法書士でないどこかの業者が請け負うサービスを見かけます。

さらには、相続登記のやり方の書籍を大型書店でも見かけます。

相続登記は自分でもできるものなのか、司法書士目線で紹介します。

相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?

ややこしくない相続登記であれば時間がかかるが自分でも可能

結論は、自分で法務局なり書籍を用いて調べれば自分でも登記は可能です。

ただし、その分自分で動いたり、書籍を購入して調べてください。

現状法務局では、登記申請の方法は教えていただけますが、個別具体的な対応はしていません。

なので、書類が整ったと思ったら自分で申請書を作って法務局に申請してください。

登記完了日までに法務局から電話が来なかったら登記は完了しています。

時間がない 面倒だと思ったら自分でするより専門家に依頼する

相続登記は、自分でもそれなりに調べればできるというのが結論です。

大体自分で相続登記をするときは費用をかけたくないという思いが強いです。

ただ、相続人が多くて書類を作るのが面倒とか、戸籍を収集する手間を省きたい、そのようであればぜひ司法書士にご相談ください。

司法書士であれば、相続登記に必要な書類を作成し、準備をいたします。

あなたは、その分の時間を自分の好きなことに当てられるので、精神的にも楽ですし、面倒な手続きからは解放されます。

その分、司法書士に業務を委託した分報酬を支払えばいいのです。

特に法務局なりいく時間がないという方は、ぜひ司法書士に依頼することをおすすめします。

自分で登記をした場合 完了後の書類は厳重に管理を!

登記申請を自分でした場合、登記が終わると、「登記完了証」と「登記識別情報通知」が手元に来ます。

「登記識別情報通知」は権利証の代わりとなるもので、これをなくしてしまうと、別の人が登記申請してしまうリスクがあるので、大事に保管してください。

一方で「登記完了証」は登記が終わりましたということを示した書類に過ぎません。。

よく「登記完了証」と「登記識別情報通知」を間違える方がいますが、重要なのは「登記識別情報通知」になります。

まとめ

相続登記は自分でもできますが、手間と時間と労力が必要です。

自分ですべて調べて登記手続きをする必要があります。

参考書籍で紹介する書籍を1冊購入して自分でもできるかどうか判断してください。

今回は
『相続基礎 相続登記は自分でもできるのか?司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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