東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、相続登記を司法書士でないどこかの業者が請け負うサービスを見かけます。
さらには、相続登記のやり方の書籍を大型書店でも見かけます。
しかし、司法書士でないどこかの業者が請け負うサービスや書籍だけでは対応できないことも。
さらに、令和6年4月1日から「相続登記義務化」がスタートし、正当な理由がなく相続登記をしないと過料(=罰金みたいなもの)を払うことになります。
自分で相続登記手続きは本当にできるのか?
司法書士目線で紹介します。
相続登記はややこしくない家族間の争いがないものは自分でも出来るが…
結論は、自分でも相続登記はできます。
法務局なり書籍を用いて調べれば自分でも相続登記は可能です。
ただし、その分自分で動いたり、書籍を購入して調べてください。
法務局では、登記申請の方法は教えていただけますが、個別具体的な対応や相談はしていません。
法務局の窓口にいっても教えてはくれません。
自分で相続登記をしたいのであれば、必要書類を法務局のホームページや書籍で調べてください。
相続登記に必要な書類が整ったと思ったら自分で申請書を作って法務局に申請してください。
登記完了日までに法務局から電話が来なかったら登記は完了しています。
個人的に見ている限りでは、大体一般の方が相続登記を申請する場合「補正」をすることが多いです。
時間がない 面倒だと思ったら自分でするより専門家に依頼する
相続登記は、自分でも法務省のホームページ(「相続登記 法務局」と検索すれば申請書の雛形のところにいきます)や書籍で調べればできます。
自分で相続登記をする人は費用をかけたくない思いが強いです。
しかし、相続人が多くて書類を作るのが面倒とか、戸籍を収集する手間や時間を省きたい、その方は司法書士にご相談ください。
司法書士であれば、戸籍の収集をはじめ、相続登記に必要な書類を作成し、準備をいたします。
あなたは、その分の時間を自分の好きなことに当てられるので、精神的にも楽ですし、面倒な手続きからは解放されます。
その分、司法書士に業務を委託した分報酬を支払えばいいのです。
特に法務局なりいく時間がないという方は、ぜひ司法書士に依頼することをおすすめします。
特に相続登記が義務化されると自分の空いている時間で相続書類の準備が必要なので、手が回らないという方は司法書士に頼るべきです。
相続登記を自分でした場合 「登記識別情報通知」は厳重な管理を!
登記申請を自分でした場合、登記が終わると、「登記完了証」と「登記識別情報通知」が手元に来ます。
「登記識別情報通知」は権利証の代わりとなるもので、これをなくしてしまうと、別の人が登記申請してしまうリスクがあるので、大事に保管してください。
一方で「登記完了証」は登記が終わりましたということを示した書類に過ぎません。。
よく「登記完了証」と「登記識別情報通知」を間違える方がいますが、重要なのは「登記識別情報通知」になります。
まとめ
相続登記は自分でもできますが、手間と時間と労力が必要です。
相続登記義務化も始まりますし、相続登記を放置することができなくなります。
自分で相続登記をしたいのであればすべて調べて登記手続きをする必要があります。
参考書籍で紹介する書籍を1冊購入して、ムリだとわかったら司法書士に相談してください。
今回は
『相続登記の義務化!自分でできる?それとも専門家に任せるべき?江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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