東京都江戸川区船堀「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家 「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続手続き、不動産の名義変更や銀行の預貯金の名義変更…
なんだか面倒なのですが…
愛する方が亡くなったと思ったら、悲しんでいる時間もなく次から次へと相続手続の波が…
「あとでやろう・・・」と思うといつの間にか次の相続が発生したということに。
さらに事態がややこしくなります。
早めに相続開始後何をするのか、相続開始前から知っておくことが大事です。
相続開始後しないといけない手続を知っておく
最近は相続手続きに関する書籍も多く発売されています。
さらに、マスコミなどでも「相続」について取り上げられているので、「相続」に関する意識は高まっています。
しかし、いざ自分の時になると、何から手をつけていいのかが分からない・・・
正直、そのような方のほうが多いです。
まずは、相続が開始し、役所に対する所々の手続(死亡届の提出など)が終わったあと、やらないといけないことをざっくり書きます。
- 預貯金口座の名義変更
- 自動車の名義変更
- 保険の名義変更
- 不動産の名義の変更
- 有価証券の名義変更
- 社会保険の届出
これだけ並べても相続手続きはやることが多いです。
一つずつ「アイスブレイク」して細かく砕いていき、整理しながらできるところから行うほうがいいです。
戸籍を収集して相続人を特定する
まず、どの手続にも共通になるのが、相続人を特定するための作業。
この作業が意外と面倒なのです。
亡くなった方の出生時から亡くなるまでの戸籍を収集して相続人を特定する作業をします。
死亡届を出すと、数日後にその旨の記載が戸籍に反映されます。
その後、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集して相続人が誰かを特定しておきます。
転籍が多いと市区町村役場でのやり取りに時間を費やしてしまったり、古い戸籍だと字が読めなくてだんだん面倒になってきますが、そこは辛抱してください。
2024年3月1日から戸籍の収集が楽になります。
詳しくはこちらのブログを御覧ください。
戸籍収集とか面倒であれば司法書士・行政書士に依頼したほうがいいです。
合わせて、遺言書があるかどうか、自宅をくまなく探してください。
公正証書遺言をしているというのであれば、公証役場に行けば、遺言の有無を検索してくれます。
法定相続情報証明制度を活用する
銀行の口座が複数あるとか、不動産をいくつも所有していたという被相続人の方もいるでしょう。
その場合、必要部数戸籍謄本を取得するのも何通も必要になることがあり費用がかかってしまいます。
そこで、法定相続情報証明制度を活用してみてください。
法務局に一覧図と戸籍謄本と申出書を提出すれば、法務局の認証文が付いた法定相続一覧図を取得することが出来ます。
これがあれば戸籍謄本の代わりとなり、金融機関等の手続に利用することができます。
一覧図の取得は法務局で取得可能で、費用は無料です。
相続登記義務化で相続手続きを早くする必要がある
相続登記はいつまでにしなければならない義務は今までありませんでした。
しかし、相続登記を放置したのが原因で二次相続、三次相続となってしまうリスクがあります。
かえって相続関係が複雑になり、相続登記をしなくなる要因になり、所有者が分からない土地が多くなり問題となりました。
そこで、2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタートします。
相続が開始して、一定期間内(3年以内)に相続登記をしないと過料(行政罰 罰金みたいなもの)が出てしまいます。
なので、相続が開始したら速やかに相続登記の手続を準備してください。
まとめ
相続手続をあとでやろうと思っても、なかなかやらないでいることが多いです。
そうなると二次相続、三次相続が起き、ますます相続問題が複雑化してきます。
相続が開始したらまず何をするべきかあらかじめ知っておくことが、いざ相続が開始した時にあわてないで済みます。
今回は
『初心者でもわかる!2024年の相続手続きと名義変更のステップバイステップを江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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