東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続開始後の手続として、どの手続でも必要になってくる「戸籍謄本」。
なぜ各種手続で戸籍謄本等が必要なのか、そのあたりを紹介します。
なぜ戸籍謄本の取得が必要なのか?
不動産の名義変更(相続登記)、銀行口座の名義変更、有価証券の名義変更、相続税の申告など、相続手続で必要になるのが戸籍謄本。
戸籍謄本はなぜ必要なのか?
日本は戸籍制度で管理されていて、出生届が出されると、親の戸籍に入籍されます。
その後結婚すると、親の戸籍と別となり、亡くなるまでずっと戸籍で管理されます。
なので、出生から死亡までの戸籍を取得することで、その人の相続人を知ることができます。
なので、相続手続で戸籍謄本が必要となるのです。
戸籍謄本を取得するのはややこしいのか?
正直、初めて相続手続をするときに、面倒なのが戸籍の取得です。
すべての人が戸籍謄本1通で済むのかというとそうではありません。
戸籍法の改正により、戸籍の様式が強制的に変わってきます。
さらに結婚すると戸籍が新たに編製されるので、数通必要になることがあります。
また、同じ本籍地で出生から死亡まですべての戸籍が取得することもありますが、ほとんどの方は転籍していることが多いです。
転籍先の役所で戸籍謄本を取得する必要もあるので、結構面倒です。
相続登記をしておらず、名義が祖父母などの場合、祖父母の戸籍を取得するのは正直至難の業です。
昔の戸籍だと、字が達筆で読みづらいこともあり、一般の方が出生まで遡るとなると大変です。
相続手続で、時間がない、面倒だと思うのであれば、最初から司法書士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
法定相続情報証明制度を活用する
戸籍謄本は不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の手続などで使用します。
そのたびに戸籍謄本を何通も取るのは正直面倒ですし、費用もかかります。
そこで、法務省では相続手続を簡素化させるために「法定相続情報証明制度」を創設しました。
登記所(法務局)に戸除籍謄本(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の戸籍謄本)等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するものです。
相続手続きで申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類が必要になります。
なお、一覧図に被相続人の住民票の除票(本籍地入り)が必要で、一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人の本籍地入りの住民票が必要です。
一覧図に相続人の住所がないといけない手続もあるので、できれば一覧図には相続人の住所を記載したほうがいいです。
いずれにしても、相続が開始し、戸籍謄本を集め終わったら「一覧図」の申請をしたほうが、その後の相続手続をスムーズにすすめることができます。
まとめ
戸籍謄本を集めるのは、結構面倒です。
住所地と本籍地が別のところにある方もいるので、戸籍を収集するのにひと苦労します。
できれば司法書士や行政書士に相談してください。
今回は
『相続手続 必要になる戸籍謄本の取得 面倒な手続きなのか?江戸川区司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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