相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか?なる場合もあります!江戸川区葛西の司法書士行政書士が解説します。

相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか?なる場合もあります!江戸川区葛西の司法書士行政書士が解説します。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分が亡くなった後、孫が相続人になることはあるのでしょうか?

私には子供がおらず、親もすでに亡くなっている。甥・姪まで相続人となることがあると聞いたのですが?


自分が亡くなったあとに、誰が相続人となるのかを把握しておくことは意外と大事です。

今回は、相続で孫や甥・姪が相続人となる場合があるのかを書きます。

相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか?

孫や甥・姪が相続人となることはあるのか?

結論から言えば、孫や甥・姪は法定相続人ではありません。

ただ、子や兄弟姉妹が自分より先に亡くなっている場合、第一順位で子供がいる場合は孫が、第三順位で兄弟姉妹がいる場合は甥・姪が相続人になることはあります。

なぜか?

でもその前に、「相続人は誰がなるのか」をおさらいしておきましょう。

まずは、配偶者。必ず相続人になります。

他に相続人になるのは、子供。(第一順位)、子供がいなければ直系尊属(第二順位)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹(第三順位)の順番になります。

自分の子供や兄弟姉妹が自分より先になくなってしまったような場合「代襲相続」が発生するのです。

「代襲相続」について

代襲相続が発生する場合は、自分よりも前に子供や兄弟姉妹が亡くなった場合

どの範囲まで相続人になることができるかというと、以下のとおりです。

子供が自分よりも先に亡くなった場合、孫、ひ孫の代まで。

兄弟姉妹が亡くなった場合は、甥・姪まで。

実は、「代襲相続」が相続関係を複雑にすることがあり得ます。

場合によっては、自分が亡くなったあと、全く会ったことがない人が相続人になることもあります。

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続関係が複雑になることがよくありますが、これは代襲相続が起因していることがあります。

さらに前婚との間に子供がいて、その子供が先に亡くなった場合、孫がいると相続関係が複雑化します。

まとめ

孫や甥・姪が相続人となるケースは意外と多いです。

なので、自分の財産は誰が引き継ぐのか相続人は誰なのかを把握することが、自分が亡くなったあとの紛争を防ぐ方法となります。

今回は
『相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか?なる場合もあります!江戸川区葛西の司法書士行政書士が解説します。』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告