東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自分が亡くなった後、孫が相続人になることはあるのでしょうか?
私には子供がおらず、親もすでに亡くなっている。甥・姪まで相続人となることがあると聞いたのですが?
自分が亡くなったあとに、誰が相続人となるのかを把握しておくことは本当に大事です。
今回は、相続で孫や甥・姪が相続人となる場合があるのかを書きます。
孫や甥・姪が相続人となることはあるのか?
結論から言えば、原則、孫や甥・姪は法定相続人ではありません。
ただ、子や兄弟姉妹が自分より先に亡くなっている場合、第一順位で子供がいる場合は孫が、第三順位で兄弟姉妹がいる場合は甥・姪が相続人になることはあります。
なぜか?
でもその前に、「相続人は誰がなるのか」をおさらいしておきましょう。
まずは、配偶者。必ず相続人になります。
他に相続人になるのは、子供。(第一順位)、子供がいなければ直系尊属(第二順位)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹(第三順位)の順番になります。
自分の子供や兄弟姉妹が自分より先になくなってしまったような場合「代襲相続」が発生するのです。
「代襲相続」について
代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことをいいます。
代襲相続が発生する場合は、自分よりも前に子供や兄弟姉妹が亡くなった場合。
どの範囲まで相続人になることができるかというと、以下のとおりです。
子供が自分よりも先に亡くなった場合、孫、ひ孫の代まで。
兄弟姉妹が亡くなった場合は、甥・姪まで。
実は、「代襲相続」が相続関係を複雑にすることがあり得ます。
場合によっては、自分が亡くなったあと、全く会ったことがない人が相続人になることもあります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続関係が複雑になることがよくありますが、これは代襲相続が起因していることがあります。
さらに前婚との間に子供がいて、その子供が先に亡くなった場合、孫がいると相続関係が複雑化します。
代襲相続の事例 養親子と代襲相続
子供が先になくなり、親がその後なくなると、親の相続人として「子供の子」の孫が相続人となります。
しかし、養子縁組が絡むと事態はややこしくなります。
まず、時系列で紹介します。
まず①養子の実子が出生(平成5年)し、②養親と養子が縁組をし(平成6年)、③養子が死亡し(令和1年)、④養親が死亡(令和5年)の場合、養子の実子は養親の代襲相続人となるかというとこの場合はなりません。
養子縁組前の子供の場合、その後に養子縁組をしても、孫は代襲相続人にはなりません。
次に①養親と養子が縁組し(平成6年)、②養子に実子が出生し(平成10年)、③養子が死亡し(令和1年)、④養親が死亡(令和5年)の場合、養子の実子は養親の代襲相続人となるかというとこの場合は代襲相続人となります。
養子縁組後の子供の場合は、養子が先に亡くなり、その後に養親がなくなると、孫は代襲相続人となります。
最後に、①養親と養子が縁組し(平成6年)、②養子に実子が出生し(平成10年)、③養親子関係を解消(離縁)し(平成30年)、④養子が死亡し(令和1年)、⑤養親が死亡(令和5年)の場合はどうなるか。
この場合は孫は養親の代襲相続人にはなりません。
これは養親子関係が解消されているから、他人となってしまうからです。
養親子関係の相続の場合、死亡日、出生日、離縁の日の前後で相続関係が変わってくるので注意してください。
まとめ
孫や甥・姪が相続人となるケースは意外と多いです。
なので、自分の財産は誰が引き継ぐのか相続人は誰なのかを把握することが、自分が亡くなったあとの紛争を防ぐ方法となります。
今回は
『相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか?「代襲相続」でなる場合もあります!江戸川区船堀の司法書士行政書士が解説します。』
に関する内容でした。
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