相続登記 除戸籍謄本の収集は大変ですか?相続手続きでは意外と大変です 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
「相続登記や銀行の名義を変える際、戸籍を集めないといけないことを知りました。面倒ですか?」
前回の相続手続きの中で必要書類のうち、除戸籍謄本の収集が必要なことを書きました。
除戸籍謄本の収集は面倒なのでしょうか?
そのあたりを司法書士・行政書士の私が解説していきます。

相続登記 除戸籍謄本の収集は大変ですか?
除戸籍謄本を集める意味は?
まずは、なぜ亡くなったときの戸籍謄本だけでは足りないのかを解説していきます。
被相続人が亡くなった場合、相続人が誰であるかを特定するため、戸籍謄本を集めます。
具体的には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの除戸籍謄本を全て取得します。
取得することによって、思いもしなかった相続人が出てくることもあります。
認知していた子や離婚したときの子供など、戸籍を辿っていかないと分からないことがあります。
戸籍謄本等はどこで取得すればいいのか?
戸籍謄本は本籍のある市区町村役場で取得することができます。
ただ、現在の住所と本籍の市区町村が異なる方もいます。
例えば今の住所が東京都江戸川区で本籍が埼玉県さいたま市の場合、戸籍謄本はさいたま市役所で取得することになります。
遠方の場合には郵送で取得可能で、その場合、小為替と戸籍謄本請求の申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し、市区町村役場に送ります。
詳しくは送付する市区町村役場のホームページを御覧ください。
多くの自治体ではホームページで申請書の記載方法や郵送での送付方法について記載されています。
除戸籍謄本の収集は面倒なのか?
本籍地がずっと同じ市区町村であれば、収集はそんなに面倒ではありません。
しかし、本籍地を転々としている場合、その都度、役所に行くか郵送で除戸籍謄本を請求しなければならないので面倒です。
さらに古い戸籍の場合、字が達筆すぎて何が書いてあるのかわからなかったり、そもそも戸籍の読み方が分からなかったりすることもあります。
手続が面倒であれば、司法書士に相続登記も含め全て依頼したほうが楽です。
報酬は自分が手続きした場合の手間賃と専門職に支払う費用と考えればいいかと思います。
法定相続証明制度で相続手続が変わる?
平成29年度の早い段階で、法務省は「法定相続証明制度」を導入しました。
法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付きの法定相続情報一覧図」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で
銀行の預貯金の名義変更などの各種手続きを行うことが可能になるという制度をいいます。
証明文付きの法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、被相続人の戸籍関係の書類等と、それに基づく被相続人の氏名や本籍等、相続人の氏名や本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分等の情報を法務局に提出し、登記官の確認を受けることで交付を受けることが可能になるとのことです。
費用は無料なので、登記申請の他金融機関での相続手続き、相続税の申告など現在では使用できる幅は広がりました。

まとめ
除戸籍謄本を収集するのは、人によっては大変な労力になるかもしれません。
自分で行うのが面倒であれば、登記を依頼する際に司法書士に任せることもありです。
あと、「法定相続証明制度」は、利用価値が結構あると感じています。
今回は
『相続登記 除戸籍謄本の収集は大変ですか?相続手続きでは意外と大変です 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!』
に関する内容でした。
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