東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」 「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記や銀行の名義を変える際、戸籍を集めないといけないことを知りました。面倒ですか?」
除戸籍謄本の収集は面倒なのでしょうか?
そのあたりを司法書士・行政書士の私が解説していきます。
除戸籍謄本を集める意味は?
なぜ亡くなったときの戸籍謄本だけでは足りないのか
そのあたりから解説していきますね。
被相続人が亡くなった場合、相続人が誰であるかを特定するため、戸籍謄本を集めます。
具体的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの除戸籍謄本を全て取得します。
取得することによって、思いもしなかった相続人が出てくることもあります。
認知していた子や離婚したときの子供など、戸籍を辿っていかないと分からないことがあります。
戸籍謄本等はどこで取得すればいいのか?
戸籍謄本は本籍のある市区町村役場で取得することができます。
ただ、現在の住所と本籍の市区町村が異なる方もいます。
なので、いちいちその役場で戸籍を取らないといけなくなり面倒だと思っていたアタナ!
2024年3月1日から戸籍の取得方法が楽になるかもしれません。
「戸籍謄本等の広域交付」の制度が始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
▲戸籍証明書等の広域交付(法務省のホームページより)
除戸籍謄本の収集は面倒なのか?
本籍地がずっと同じ市区町村であれば、収集はそんなに面倒ではありません。
しかし、本籍地を転々としている場合、その都度、役所に行くか郵送で除戸籍謄本を請求しなければならないので面倒です。
さらに古い戸籍の場合、字が達筆すぎて何が書いてあるのかわからなかったり、そもそも戸籍の読み方が分からなかったりすることもあります。
しかし「戸籍謄本等の広域交付」を使えば、ひとつの役所で戸籍を取得できるので、かなり楽になります。
法定相続証明制度で相続手続が変わる?
平成29年度の早い段階で、法務省は「法定相続証明制度」を導入しました。
法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付きの法定相続情報一覧図」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で
銀行の預貯金の名義変更などの各種手続きを行うことが可能になるという制度をいいます。
証明文付きの法定相続情報一覧図の交付を受けるための方法です。
被相続人の戸籍関係の書類等と、それに基づく被相続人の氏名や本籍等、相続人の氏名や本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分等の情報を法務局に提出します。
登記官の確認を受けることで交付を受けることが可能になるとのことです。
費用は無料なので、登記申請の他金融機関での相続手続き、相続税の申告など現在では使用できる幅は広がりました。
まとめ
除戸籍謄本を収集するのは、人によっては大変な労力になるかもしれません。
自分で行うのが面倒であれば、登記を依頼する際に司法書士に任せることもありです。
あと、「法定相続証明制度」は、利用価値があります。
今回は
『相続プロセス簡素化への道:戸籍の収集と法定相続情報の活用について江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説!』
に関する内容でした。
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