東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「簡易家系図」を作りましょうということを以前のブログで書きました。
その上で「エンディングノート」を作成すべきだということも触れました。
ただ「エンディングノート」を書けばおしまいということではありません。
ここから先にも進めていく必要があります。
でもどうやって先に進めばいいのか、そもそもエンディングノートのデメリットって何?
今回は「エンディングノート」からさらに一歩すすめる「遺言書」のことを書きます。
そもそもエンディングノートって何?
自分の財産をどうしたいのか、それを誰に引き継がせたいのか、あなたにはいろいろな思いがあるでしょう。
しかし、あなたは実際に何をどうしていいか分からなくて相続の生前対策を後回しにしていませんか?
まずは生前対策を気軽なところから始めてみませんか?
そこで、財産のこと、自分が亡くなった後の要望などを書いておくのに便利なのが「エンディングノート」です。
「エンディングノート」を実際に書いてみて、俯瞰することで、自分の思いを他者に伝えることができて便利です。
昨今は「デジタル遺産」のこともあり、暗証番号なりを書いておくと、亡くなった後に相続人が慌てずに手続きができて便利です。
当事務所でも「エンディングノート」を作りましたので、よろしければお声をかけてください。
エンディングノートの欠点とは?
エンディングノートは「終活」を始めるにあたって便利なツールですが、欠点もあります。
「エンディングノートの欠点って何?」
この項目では「エンディングノート」の欠点とエンディングノートの次の場面について書いていきます。
欠点は端的に書くと、エンディングノートそのものが遺言の法的要件に適さないから。
エンディングノートそのものが穴埋め形式だったりして、「自筆証書遺言の法的要件」に合致しないことが多いからです。
なので、エンディングノートどおりに財産を分けてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
なので、「エンディングノート」を書いたら、次のステップにいってほしいのです。
その一つが「遺言書」になります。
遺言書を書くことで財産を明確に分けることが可能
遺言書を書くことで、あなたが誰にその財産を託したいのかを法的に認められます。
遺言を書く時どうしても引っかかるのが遺留分。
「遺留分のこともあるから遺言書を書けない」
そのような声が聞かれてきそうです。
ただ、遺留のこともありますが、まずは自分がこの人に財産を託したいというのがあれば、ぜひ「遺言書」に書いておきましょう。
エンディングノートを自筆証書遺言として認められるかどうかについては、裁判例も事例によって異なるところがあり、判断が難しいです。
判断が難しい以上、リスクをおってまで対応するべきではありません。
困るのは残された相続人だからです。
なので、エンディングノートの欠点を補うためにぜひ「遺言書」の作成は考えてください。
自筆証書遺言でもいいですが、より確実に相手に財産を託したいのであれば「公正証書遺言」をおすすめしますし、安全です。
問題が生じる遺言書を作成するのであれば、あらかじめ法的効力が生じるものを作るほうがいいです。
「デジタル遺産」についても、内容によっては相続性のあるものもないものもあるので、各自プロバイダー等に確認してエンディングノートで一度まとめてから遺言書で書くといいでしょう。
まとめ
エンディングノートが自筆証書遺言の役割を果たすのかというと、内容次第ということになるので、私は避けたほうがいいと考えています。
エンディングノートの次のステップとして、遺言書を書くということを押さえておくべきです。
今回は
『相続生前対策の第一歩:エンディングノートと遺言書の効果的な連携を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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