「簡易家系図」をかけたらエンディングノート でもそれだけでは終わらせてはいけない 「遺言書」の重要性を司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
前回のブログで、エンディングノートを書く前に「簡易家系図」を作りましょうということを書きました。
その上で「エンディングノート」を作成すべきだということも触れました。
ただ「エンディングノート」を書けばおしまいということではありません。
ここから先にも進めていく必要があります。
今回は「エンディングノート」からさらに一歩すすめる「遺言書」のことを書きます。

「簡易家系図」をかけたらエンディングノート でもそれだけでは終わらせてはいけない 「遺言書」の重要性を司法書士が解説
エンディングノートって何?
自分の財産をどうしたいのか、それを誰に引き継がせたいのか、いろいろな思いがあるでしょう。
しかし、実際にどのように表現すればいいのか分からない。
そこで、財産のこと、自分が亡くなった後の要望などを書いておくのに便利なのが「エンディングノート」です。
それを俯瞰することで、自分の思いを他者に伝えることができて便利です。
昨今は「デジタル遺産」のこともあり、暗証番号なりを書いておくと、亡くなった後の対応ができて便利です。
エンディングノートの欠点とは?
エンディングノートは「終活」を始めるにあたって便利なツールですが、欠点もあります。
実は、エンディングノートそのものが遺言の法的要件に適さないことが通常だから。
穴埋め形式だったりして、自筆証書遺言の法的要件に合致しないことが多いからです。
なので、エンディングノートどおりに財産を分けてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
なので、「エンディングノート」を書いたら、次のステップにいってほしいのです。
その一つが「遺言書」になります。
遺言書を書くことで財産を明確に分けることが可能
遺言書を書くことで、あなたが誰にその財産を託したいのかを法的に認めることが可能です。
遺留分の問題もありますが、自分がこうしたいという思いは、ぜひ「遺言書」に書いておきましょう。
エンディングノートを自筆証書遺言として認められるかどうかについては、裁判例も事例によって異なるところがあり、判断が難しいです。
なので、実際のところ、エンディングノートを作ったら、できれば公正証書遺言で残しておくほうが安全です。
疑義が生じるものを作るのであれば、あらかじめ法的効力が生じるものを作るほうがいいです。
「デジタル遺産」についても、内容によっては相続性のあるものもないものもあるので、各自プロバイダー等に確認してエンディングノートで一度まとめてから遺言書で書くといいでしょう。

まとめ
エンディングノートが自筆証書遺言の役割を果たすのかというと、内容次第ということになるので、私は避けたほうがいいと考えています。
エンディングノートの次のステップとして、遺言書を書くということを押さえておくべきです。
今回は
『「簡易家系図」をかけたらエンディングノート でもそれだけでは終わらせてはいけない 「遺言書」の重要性を司法書士が解説』
に関する内容でした。
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