東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このブログを読んでいる皆様!
「2024年4月1日から相続登記が義務化される」
ということをご存知ですか?
相続登記義務化が始まる上で、自分は「事前の相続対策」がますます大事になると思っています。
今回は私見を交えて「相続登記義務化」を見据えた生前対策を紹介します。
これからの時代「遺言書」は必須?
相続登記義務化がスタートすると、相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をする必要があります。
さらに遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議をした後3年以内に相続登記をする必要があります。
つまり、生前対策を何もしないで亡くなってしまうと、遺産分割協議をするか、法定相続分で相続登記をしなければならなくなります。
まず、あなたの推定相続人が誰なのかを知っておく必要があります。
配偶者と子供だけであれば、遺産分割協議をしやすい状況かと思います。
しかし、離婚を経験して、前婚の間に子供がいて、疎遠状態の場合は遺言書を書くべきです。
遺留分の問題もでてくるかと思いますが、相続登記義務化のことを考えたら、残された相続人に過度な負担はさせるべきではありません。
相続人の関係が複雑化するほど遺言書を作成することが必要です。
遺言書を書く際には、推定相続人のことを考慮して作成する必要があることを意識してください。
自筆証書遺言でもいいですが、できれば公正証書遺言で作成することをおすすめします。
生前対策の一つ「民事信託(家族信託)」の活用
最近話題となっている「民事信託(家族信託)」。
民事信託、特に家族信託は、信託の一形態で、個人の資産管理や承継を目的とした民間の契約です。
信託とは、一方の当事者(委託者)が、自己の資産を他方の当事者(受託者)に託し、受託者がその資産を管理または処分し、委託者自身や指定した第三者(受益者)のためにその利益を用いる契約のことをいいます。
家族信託では、主に家族間で資産の管理や承継を円滑に行うために設定されます。
例えば、老後の資産管理、障害を持つ家族のための資産管理、相続計画の一環として、等の場合に利用されます。
この信託によって、委託者は生前に資産の運用指示を出したり、自身が判断能力を失った後の資産管理や、死後の相続の指示を定めることができます。
家族信託は、遺言書を補充する役割や、後見制度を補充する役割を果たしています。
「家族信託」をすることで、誰に自分の財産を託したいのかをはっきり決めることができるので、利用価値は高いです。
ただし、家族信託を行う際には、委託者・受託者双方が家族信託を理解していることが大前提です。
そもそも、家族信託をする目的を明確化し、何を信託財産にするのか、委託者と受託者の意思疎通が明確化しているかなどを考慮する必要があります。
難しい側面もありますが、利用する価値のある場合もあるので、専門家に相談して利用するか判断してください。
ますます大事になってくる「生前対策」としてエンディングノートを活用
相続登記義務化で「生前対策」はますます大事になると感じています。
なので、この機会に「エンディングノート」を作ってみてはいかがでしょうか。
エンディングノートは、自分の人生の終わりに関する願いや指示を記録した文書です。
これは、自分が亡くなった後の葬儀の希望、資産の分配、生命維持治療の希望、重要な法的文書の位置など、さまざまな事項に関する指示を含むことができます。
エンディングノートは、遺言書とは異なり、法的な拘束力はありませんが、遺族や友人が故人の意向を理解し、尊重するための一助となるために作成されます。
不動産だけでなく、預貯金、有価証券を始め、デジタル遺産など自分の財産の棚卸しを行うことは有意義です。
それをもとに不動産を将来どうしたいのか、売却もやむなしなのか、誰かに承継させたいのかを決めるといいでしょう。
まとめ
「相続登記義務化」が始まります。
そのことで相続の生前対策は大事になると思うので、ぜひ早めに推定相続人のためを思って対策を始めましょう。
今回は
『資産承継の新時代: 相続登記義務化に向けて準備が必要なことを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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