東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
あなたが不動産の名義を変えなくても特に問題起きないでしょう。
お金がかかるから相続登記をしたくない・・・気持ちもわかります。
ただ、相続登記を放置できない状況が来ています。
令和6年4月1日より相続登記義務化がスタートします。
実は相続登記をしないがために、トラブルが起きていることをご存知ですか?
どんなトラブルが起きているか、相続登記をしないデメリットも含め今回紹介します。
あなたの家が空き家状態だと 損害賠償の可能性が・・・
最近都会で空き家問題が表面化しています。
もし、相続登記もせず空き家状態で放置していたら…あなたの空き家が原因で何かトラブルが起きたら…
空き家が犯罪の温床となったり、さらに空き家から火災が起きて周りの住宅にも延焼してしまたら…
その責任は相続登記をしてこなかったあなたの責任になります。
「空き家」の問題は地方自治体にとっても悩ましい問題になってきます。
被相続人から相続人を割り出すことは戸籍を追えばできるので、相続人に損害賠償を請求されても文句はいえません。
空き家になりそうであれば、相続開始後相続登記をしてその家を売却でもすれば、問題は起きないのです。
相続登記も面倒だし、固定資産税も払いたくない、空き家にしてしまい、それが引き金で近隣住民とトラブルを起こしてしまう、それは相続人であるあなたの責任です。
相続登記で費用がかかるから放置・・・でもさらなるトラブルが!
被相続人名義の不動産に引き続き住んでいるが、相続登記手続きが面倒だし、費用がかかるから放置・・・
特に相続登記の費用がかかるからやらないと言っている方が多いです。
私は不動産を所有し、相続して住んでいる以上、いくら費用がかかっても相続登記はするべきです。
相続登記は義務ではありませんが、不動産を承継し、しかもそこに住んでいるのであれば相続登記をするのは義務です。
費用がかかるから嫌だと言うのであれば、売却して別のところに住んでください。
司法書士に依頼しても15万円位で済むのを面倒だからやらないというのはいけないことだと思います。
あなたが相続登記をしなかったがためにあなたの次の世代、つまり二次相続、三次相続でややこしい問題も起きることも十分考えられます。
もしあなたが被相続人名義の家に住み続けるのであれば、速やかに相続登記をしてください。
それは結局はあなた自身を守ることにも繋がります。
相続登記は義務ではないと書きましたが、いよいよ令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。
なので、ずっと不動産を被相続人名義のままにしておくわけにはいかなくなります。
今からでも遅くない相続登記手続き
このブログを読んでいるあなた。
まだ相続登記を済んでいない方は、すぐに相続登記のための準備に入ってください。
その時に活用していただきたいのが「司法書士」です。
戸籍を集めるのが面倒、費用もかかる…
そう入っていられないのが「相続登記義務化」なのです。
手続きは自分でもできますが、全て自分で行うのは時間も手間もかかります。
専門家である司法書士に依頼して進めていくことをオススメします。
さらに「相続登記義務化」に際して、今からでも準備できることは多々あります。
こちらのブログも参考にしてみてください。
まとめ
相続登記をしなかったが故の問題についてまとめてみました。
昨今は空き家問題で相続登記未了問題が表面化しています。
もし被相続人名義の不動産が空き家になると予想されたら、生前から対策を取るなどすることをおすすめします。
今回は
『相続登記はもう待てない: 相続登記をしない問題点と相続登記義務化への対策を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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