相続登記 いつまでに申請しなければならないとかの決まりはありますか?江戸川区船堀の司法書士が解説します

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記は不動産を所有している人には避けて通れない話です。

ところで相続登記を必ずしなければならない場合、いつまでに申請しなければならないとかの決まりはあるのでしょうか。

最近このあたりの相談が増えていますので、紹介いたします。

相続登記をしなければならない場合とは?

親の名義の不動産。
親がなくなり実家に誰も住んでなく、空き家状態。
その不動産を売却したい。

親が施設に入っており、誰も住む予定はない、売却代金を施設費用にあてたい
ただ、不動産は亡くなった人の名義のまま。

空き家状態にしておくことは防犯上よろしくないので、実家が空き家であれば不動産の売却を視野にいれるべきです。

ただ、名義が亡くなった方のままである場合、不動産を売却するにあたり相続登記をする必要があります

亡くなっている人は売却の意思表示ができないので、相続登記で相続人名義にしてから不動産を売却することになります。

相続登記を申請しなければならない期限はあるのか?

商業登記の場合は、登記事項に変更が生じてかた2週間以内に申請しなければならないというルールがあります。

不動産登記、特に相続登記についても申請期限みたいのはあるのでしょうか。

結論は2022年6月30日現在、相続登記の申請期限はありません

しかし、相続登記の義務化が正式に決まり、令和6年4月1日から本格的に相続登記の申請期限が設けられます。

それに関連してか、最近相続登記を放置していたので、なんとかならないかという相談も多く受けています。

すでに不動産の所有者が亡くなっているにもかかわらず、不動産が相変わらず被相続人名義のままだと、書類がややこしくなることがあります。

相続登記を申請しないとややこしくなる理由とは?

1つ目は、添付書面の問題。

登記簿上に記載されている住所と亡くなったときの住所をつなげる住民票の除票なり戸籍の附票を相続登記の際に添付します。

現在は住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が長くなりましたが、以前は住民票の除票や戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が短く、亡くなった当時のものを取得できないことがあります。

そうなると廃棄証明書なり、不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証が必要になります。

2つ目は、相続関係が複雑化する懸念。

相続登記を失念すると、二次相続、三次相続がでてきて、相続関係が複雑になることもあります。

かなりややこしくなるので、相続が開始したら期限に関わりなく速やかに相続登記を行う必要があります。

まとめ

不動産の名義が被相続人のままの場合、相続登記を申請する必要があります。

相続登記の義務化が決まったため、早めに対策をしないと問題が大きくなるので注意してください。

今回は
『相続登記 いつまでに申請しなければならないとかの決まりはありますか?[司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。