相続登記 いつまでに申請しなければならないとかの決まりはありますか?
東京都江戸川区葛西駅前 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
司法書士の業務のメインのひとつ不動産登記。
中でも、相続登記は不動産を所有している人には避けて通れない話です。
ところで相続登記を必ずしなければならない場合、いつまでに申請しなければならないとかの決まりはあるのでしょうか。
相続登記 いつまでに申請しなければならないとかの決まりはありますか?
相続登記をしなければならない場合とは?
親の名義の不動産。
親がなくなり実家に誰も住んでなく、空き家状態。
その不動産を売却したい。
もしくは、親が施設に入っており、誰も住む予定はない、売却代金を施設費用にあてたい
ただ、不動産は亡くなった人の名義のまま。
空き家状態にしておくことは防犯上よろしくないので、実家が空き家であれば不動産の売却を視野にいれるべきです。
ただ、名義が亡くなった方のままである場合、不動産を売却するにあたり相続登記をする必要があります。
亡くなっている人は売却の意思表示ができないので、相続登記で相続人名義にしてから不動産を売却することになります。
相続登記を申請しなければならない期限はあるのか?
商業登記の場合は、登記事項に変更が生じてかた2週間以内に申請しなければならないというルールがあります。
不動産登記、特に相続登記についても申請期限みたいのはあるのでしょうか。
結論は2019年5月23日現在、相続登記の申請期限はありません。
しかし、相続登記の義務化など協議されているため、今後は変更される可能性があります。
相続登記の申請期限がないからといってそのまま放置してしまうと面倒な問題が起きてきます。
すでに不動産の所有者が亡くなっているにもかかわらず、不動産が相変わらず被相続人名義のままだと、書類がややこしくなることがあります。
1つ目は、添付書面の問題。
登記簿上に記載されている住所と亡くなったときの住所をつなげる住民票の除票なり戸籍の附票を相続登記の際に添付します。
現在は住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が長くなりましたが、以前は住民票の除票や戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が短く、亡くなった当時のものを取得できないことがあります。
そうなると廃棄証明書なり、不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証が必要になります。
2つ目は、相続関係が複雑化する懸念。
相続登記を失念すると、二次相続、三次相続がでてきて、相続関係が複雑になることもあります。
かなりややこしくなるので、相続が開始したら期限に関わりなく速やかに相続登記を行う必要があります。
まとめ
不動産の名義が被相続人のままの場合、相続登記を申請する必要があります。
相続登記は申請期限は現状ありませんが、早めに対策をしないと問題が大きくなるので注意してください。
今回は
『相続登記 いつまでに申請しなければならないとかの決まりはありますか?[司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。
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