遅れが生むリスク:相続登記の義務化とその影響を江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区船堀「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家 「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記に関する相談が増加中!

相続登記義務化が2024年4月1日スタートする影響なのでしょう。

不動産の名義人すでに亡くなっている人の名義のままという事例もかなりの数あります。

今回は
「相続登記が遅れると何がまずいのか」
を紹介します。

相続登記が遅くなるとまずいことは?その1 戸籍集めが面倒になる

どうしても、金融機関の手続きを優先させる傾向にあるためか、不動産の名義を変更するのは後回しになる傾向にあります。

そうなると、不動産の名義人は被相続人のままの状態が長く続いてしまいます。

いざ、相続登記の名義人が被相続人のままであることに気付き、相続登記を始めようとすると、意外と面倒なのは「戸籍収集」。

被相続人が亡くなってから、相続人が亡くなり、二次相続が発生していることもあります。

そうなると、戸籍を集めるのが通常の倍以上の能力が必要となり、結構面倒になります。

さらに収集する時間もかかってしまい、面倒になってしまいます。

なので、金融機関の相続手続と同時に不動産の名義変更もしていかないといけません。

相続登記が遅れるとまずいことは?その2 相続人間の調整がややこしくなる

先程も、相続登記を放置して、いざ始めるとなると「戸籍収集が面倒」ということを書きました。

それに伴い、二次相続も発生し、当初想定していた相続人が増えてしまっているということも起きます。

だいたい、相続登記で名義人を変更するときに、遺言書はないので、遺産分割協議で行う必要があります。

となると、お互い知らない同士顔をあわせないといけないことになってしまい、手続きが煩雑化してしまいます。

さらに、相続人中行方不明とかになると、不在者財産管理人を選任する必要があるなど、相続登記のためにこんな面倒なことをしないといけないのかと思ってしまいます。

なので、相続登記は早めに行ったほうがいいのです。

これからの相続登記の流れを知る 相続登記義務化がまもなくスタート!

最近、「相続登記義務化」が話題となっています。

法務省も躍起になっていて、各地域で「相続登記義務化」を推進しようと説明会とか開いています。

相続登記をしないとまずいことが起こるかもということが一般の方に浸透しているように感じます。

ただ、認知度はまだ低いと言われています。

「相続登記義務化」とはいっても、実際に自分が相続登記の手続をしないといけないとき、何から手を付けていいかが分からない。

なので、司法書士に相談して手続きをお願いしようという方が増えています。

相続登記の義務化は2024年4月1日から。

3年間正当な理由なく相続登記を放置したままにしてしまうと、最大で10万円の過料が生じます。

相続登記義務化になって慌てないためにも!

最近の傾向として、早めに相続登記を終わらせたいという方が増加していると実務をしていて感じます。

相続登記が遅れると相続人間の調整が面倒でややこしくなります。

先程も、相続登記を放置して、いざ始めるとなると「戸籍収集が面倒」ということを書きました。

それに伴い、二次相続も発生し、当初想定していた相続人が増えてしまっているということも起きます。

だいたい、相続登記で名義人を変更するときに、遺言書はないので、遺産分割協議で行う必要があります。

となると、お互い知らない同士顔をあわせないといけないことになってしまい、手続きが煩雑化してしまいます。

さらに、相続人中行方不明とかになると、不在者財産管理人を選任する必要があるなど、相続登記のためにこんな面倒なことをしないといけないのかと思ってしまいます。

なので、相続登記は早めに行ったほうがいいのです。

さらに生前にできる対策として「遺言書」の作成もオススメします。

まとめ

相続登記義務化が浸透し、放置していた不動産の名義を変えたいという方が増えています。

ただ、相続開始から年月の経った相続登記は手続きが面倒になってしまうことをあらかじめ知っておくことが重要です。

分からないことがあれば司法書士にご相談ください。

今回は
『遅れが生むリスク:相続登記の義務化とその影響を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告