相続登記 誰か一人に承継させたい場合の手続きの方法を江戸川区葛西の司法書士が解説します。
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「不動産の名義が亡くなった父の場合、誰か一人に承継させたい場合、どういう手続きをすればいいでしょうか?ちなみに相続人は私と母と妹です。遺言はしていません」
よくある相続登記に関する相談です。
被相続人が所有していた不動産を誰か一人に承継させたい場合、そして遺言書などない場合にどのような手続を取ればいいのでしょうか?

相続登記 誰か一人に承継させたい場合の手続きは?
一番多い方法 遺産分割協議をする
遺言書がなく、相続人間でお話し合いがあり、誰か一人に不動産を承継させたい場合、遺産分割協議をします。
遺言書がなければ基本、遺産分割の協議による方法しかないと思ってください。
遺産分割協議をして、誰か一人に不動産を承継させることが決まれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は誰が作成するのか?
遺産分割協議書の作成方法が分からないという場合、誰かに依頼することは可能でしょうか?
遺産分割協議書の作成であれば行政書士がすることが可能です。
もし、不動産の承継で登記が絡むのであれば、司法書士に依頼することも出来ます。
相続登記も手続きを誰かにしてほしいのであれば、遺産分割協議書の作成も含めて司法書士にお願いするといいでしょう。
多くの場合、不動産と現金預貯金を誰に渡すのかの内容を記載した遺産分割協議書を作成することになります。
なお、まだ話し合いがついていないとか、相続人間で揉めそうだというときは、「紛争性あり」ということで弁護士に依頼して、まずは協議をまとめることに注力してください。
遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要
相続による所有権移転登記を申請する場合、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印して、印鑑証明書を用意する必要があります。
ところで、遺産分割協議の際、相続人全員がいなかった場合、どうなるのでしょうか?
実は亡くなった人が再婚で前婚との間に子供がいたとかになると、全員で協議をしていなかったことになり、遺産分割協議自体が無効になります。
そのため、被相続人の生まれてから亡くなる戸籍謄本等で相続人に漏れがないことを確認する必要があります。
自分たちだけが相続人だと思っていたら他にも相続人がいたということになると争いのもとになってしまいます。
その場合は、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることになります。

まとめ
誰か一人に不動産を承継させたい場合、遺言がなければ遺産分割協議による方法で行います。
遺産分割協議は相続人全員が行い、実印と印鑑証明書を用意するということを押さえておいてください。
今回は
『相続登記 誰か一人に承継させたい場合の手続きは?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらを御覧ください。