離婚すると相続関係が複雑化する可能性があります 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!

離婚すると相続関係が複雑化する可能性があります 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続は「ココロ」の問題。

特に家族問題が相続にも影響を与えます。

実際、相続が開始し、離婚が絡む案件で難しいことに直面している例を私も見ています。

今回は、離婚と相続のことについて紹介していきます。

離婚するなら相続のことを考える

離婚がもたらす相続の問題とは?

昨今、日本で3組に1組の割合で離婚しているとのこと。

世界から見たらそんなに高くありませんが、ここ近年離婚が増えています。

となると、それに伴い、離婚が絡む相続の問題も今後は多く出てきます。

離婚と相続 事例で考えてみる

どんなケースが考えられるか、事例で考えてみましょう。

最初の結婚で子供が生まれた。

その後、事情があり、離婚した。
子供は相手に引き取ってもらった。
離婚後は全く連絡せず。

その後、再婚してさらに子供が生まれた。

全然最初の子供に連絡しないまま、亡くなった。

相続開始に辺り、戸籍を取得してみたら、前の結婚の際に子供がいたことが判明した。

全然会ったこともないし、どうやって相続のことを切り出せばいいのか途方に暮れてしまった…

このような例が離婚が増えている昨今、上記事例は多く発生します。

遺産分割協議はうまくまとまらず、ずっと相続できない状態が続いてしまうことも起きるのです。

離婚するからには遺言書を用意する

残された方が困らないように、何らかの事情で離婚される場合は、遺言書を作成しておくべきです。

遺言書に抵抗があるのであれば、最初は、自筆証書遺言でもいいでしょう。

残された方々の気持ちになって遺言を書くことが大切ではないでしょうか。

遺留分の問題とかも出てきますが、そこも考慮して考えて遺言書を作成すべきでしょう。

誰が相続人になるかはまた改めて書きます。

まとめ

離婚が起きると、前婚の間に子供がいると、その子も相続人となり、その子が自分よりも先に亡くなると孫が相続人となります。

となると、相続関係が複雑になるため、相続手続が難しくなります。

いずれにしても離婚した場合は、相続関係は複雑化してしまうということを知っておいてください。

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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