遺言書を書くから揉めるのか?遺言は必ずしも万能のものではありません!江戸川区の司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

遺言書を書かなくてもいいと言われたが、本当にそうなんでしょうか?

遺言を書かなくても、家族が仲良ければ揉めることはありません。

しかし、そうはいっても「相続」を契機に仲が良かった家族や兄弟姉妹が揉めることがあるのです。

となると、争いになることを前提に対策を立てておくべきです。

そもそも「遺言書」を書いたからといって万全ではない

「遺言書」を書いたから安心、と思っている人もいるでしょう。

しかし、「遺言書」を契機に揉めてしまうこともあることは意識してください。

揉める要因は財産ではなく「人」のココロの部分なのです。

遺言を書く人は、少しでも揉めないように、そして遺言者の思いを実現させるために書いています。

そして、アドバイスする専門家も少しでも揉めないように遺言書の起案をするものです。

なので、「遺言を書くから遺恨が残る!」と言うのは誤りです。

そうはいっても、「遺言書」を書いたからといって、完璧ではないということを遺言者自身も知っておくべきです。

特に一定の人に財産を多く渡してしまうと、遺留分の問題は間違いなく発生しますし、それをクリアできたとしても、不平等の場合は遺留分の問題が生じなくても揉めてしまう要因となります。

なので、遺言書だけかけば安心というわけではないことを知っておくべきです。

遺言の他にも民事信託などを活用する

相続対策は早ければ早いほど、様々な選択肢が増えてきます。

遺言とともに活用していただきたいのが「民事信託」(家族信託)

民事信託(家族信託)とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金等を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法をいいます。

万が一、自分が認知症になり意思表示ができなくなっても、家族信託しておけば、受託者はその財産を自由に使うことができます。

法定後見制度だと、被後見人の財産が凍結されてしまい、自由に使えなくなるというデメリットがあります。

また、相続でも「民事信託」(家族信託)でメリットがあります。

遺言機能を備えていることや、複数の代にわたって相続の指定ができるという面で有利に働きます。

他にも、あらかじめ元気な状況のときに任意後見契約を締結しておくことも、相続対策の一つといわれています。

まとめ(今日の気づき)

遺言は家族の紛争を防ぐ役割があり、書かないと紛争の種になる。

遺言をかけば安心というわけではない、遺言は完璧ではない

遺言の他にも民事信託(家族信託)や任意後見契約などと併用も考える

今回は
『遺言書を書くから揉めるのか?遺言は必ずしも万能のものではありません!江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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